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海外の医薬品を日本で販売する場合は厚生労働省の認可がないと不可かと思いますが、日本の医薬品(虫刺されの薬等、外用のもの)を海外で販売する場合も、当事国の厚生省や保健所の許可がないと輸入、販売できないのでしょうか?海外の日本人向けスーパーでは風邪薬など日本の医薬品を扱っている店もありますが、その場合どのような許可を取っているのでしょうか?全くの初心者で申し訳ありませんが、ご存知の方、ご教授下さい。

A 回答 (2件)

こんばんは、


日本では、薬事法によって、薬剤師免許を所持する者以外医療用薬品、大衆保健医薬品ともに販売、譲渡が禁じられています。
>日本の医薬品(虫刺されの薬等、外用のもの)を海外で販売する場合
輸出つもりですか?それならば同様だと思いますよ。

>海外の日本人向けスーパーでは風邪薬など日本の医薬品を扱っている店もありますが
製薬会社が外国の製薬会社にライセンス供与して販売してる可能性もあるんじゃないですか。。

それとも、個人で持ち出し、自分で販売するつもりなのですか?
大量に医薬品を所持していると、出入国いずれの税関でも怪しまれて厳しいチェックを受けますよ。(テロ関連でうるさいですよ)
それに、諸外国にも薬事法に類する法律はあるでしょうから、禁止薬物や未承認の薬物が、含まれていたりすると摘発されますよ。

止めておいたほうが無難だと思います。

この回答への補足

海外の日本人向けスーパーでは海外仕様ではなく、日本でのパッケージそのままで売っている店もあるのでどんな許可を取っているのか気になり質問してみました。
私の場合は個人輸入などではなく、正式な許可を取って輸入する予定です。

補足日時:2007/09/28 10:42
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薬事規制は国によっても違いますのでなんともいえませんが、普通は国の許可が必要でしょう。

(輸入業者としての許可、その薬を輸入し販売することの許可等。)
医薬品の種類にもよりますが、まったくフリーで輸入できる国はまずないと思います。

この回答への補足

今回はインドネシアでのケースです。インドネシアにも当然薬事規制はあるのですが、実際には実に多くの医薬品が中国から輸入されていて、最近一部成分に問題があることが判明したために、全面輸入停止など厳しい措置が取られたようです。
海外に工場や代理店を持たない日本の薬品メーカーはやはりそのあたりを敬遠するのでしょうか?

補足日時:2007/09/28 10:43
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