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海外で買ったCDで、ラジオ、DJなどのミックスCDをコピーし、日本の路上で販売する事は、可能でしょうか?

ちなみに、そのDJ、ラジオは、その地では有名ですが、日本で販売されている事はありません。

前に代々木公園の通り添えで、普通の中古CDを販売している所を見ましたので、もしかしたら可能かと思いました。

よろしければ、アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

著作物に対して、複製品の販売を認めているものは、殆ど無いと


思います。正式に販売契約をすれば可能でしょうが、正規品の購
入が条件となるでしょう。

また、条約があります。
◯文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(抄)
◯万国著作権条約パリ改正条約
◯著作権に関する世界知的所有権機関条約
◯実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約
◯許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
◯実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
◯世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
◯日本国との平和条約(抄)[著作権関係条約締結状況]

この条約に参加していない国の著作物は、理論上拘束を受けませんが
そういった国々に、メジャーな作品があるかどうかと。。。。
また、「道路使用許可」に付いては、費用も掛かりますし、使用内容の
記載もあり、大概は警察官が見回りにきます。
あまり美味しい話では無いような気がします。
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
そうですよね~。やはり難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:51

問題があります。



(1)著作権法違反
有名かどうかにかかわらず、複製などには著作権者の承諾が一般的に必要です。承諾がない場合には著作権法違反になります。
CDを発行されている海外において、著作権という考え方がない場合には問題ないとは思いますが、現実的にそんな国はないでしょうね。

(2)道路使用許可、施設使用許可などについて
道路や施設は公共のものですので、一定期間占有する場合には警察などに許可の申請が必要です。その際に売るものがコピー品であれば、許可はおりないでしょうね。

ご覧になった中古CDの販売は、正規品が中古品として流通しているものを、「古物商」の免許を持っている人が、道路使用許可などを取得して販売していたものと思われます。
ちょっとケースが異なりますので、止めたほうがいいですよ。
出ないと捕まるでしょう。
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
安易な考えで思いつきましたので、やはり難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:53

CDを大量にコピーし販売することは、著作権侵害となり、違法行為となります。



著作者の承諾を得れば可能だと思いますが。
当然ロイヤルティを課せられると思います。
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
根本的にはそういう事ですよね。なので、少々難しそうでした(汗。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:56

「その地」での権利者に日本での頒布許可を得れば可能です


路上販売は管轄の警察署に道路使用許可を得れば可能です

どちらも現実的には不可能でしょうね
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
そうですよね~。やはり難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:57

基本的にCDをコピーし、外販することは、著作権法違反となります。

(海外のCDであっても、不法にコピーして、販売することは認められていません)したがって、違法であることを認識して販売されるのであれば、そのリアクションを覚悟してください。
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
そうですよね~。やはり難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:58

まずCDのコピー販売は著作権法等いくつもを違反しています。



中古CDの販売も
 1不法に習得したもの?
 2古物商が販売しいるもの
 3個人がフリマで出展しているもの
  だとおもいます。
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この回答へのお礼

御礼遅れました。
やはり少々難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 09:59

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