プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

またまた、ふとした疑問なんですが、刑法でも決められていると
思いますが、悪いことをすると(○○円以下の罰金に処す)(
もしくは懲役3年以下に処す)など記されていたと思いますが、
懲役は当然のことだと思うのですが、罰金を払う意味はあるの
でしょうか?なぜこんなことを思ったのかというと、結局
悪いことをしても、初犯や軽犯罪であれば、お金さえ払えば
許してもらえるんだということを、示しているだけではないのかと
思ったからでして、教育上でもいいこととは思えないのですが、
結局、警察などはお金を罰則金の名目で搾取してるだけでは
ないのでしょか?本当にその人に罪の重さを示すためには
ボランティア活動や講習会をひらいて、少しでも悪いことを
する人を減らす活動を積極的にするべきではないでしょか?

A 回答 (1件)

悪いことをした人には相応の不利益がないと抑止力になりません。


罰金刑は経済的な不利益を課す刑罰で、懲役刑は自由を奪うことで不利益を課す刑罰だと理解しています。

犯した犯罪に対して○○円の罰金が高いか安いか、は個人個人で感じ方は異なると思いますが、抑止力としての効果がないとまでは言えないと思います。

もちろん「お金さえ払えば許してもらえる」と曲解してしまう人もいるとは思いますが、それは正しい理解を促進するべき話であって、罰金刑の効力とは別問題だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですねそう考えるのが普通かもしれません。でも、別の形での罰則を払う方法もあってほしいですね。

お礼日時:2007/09/29 19:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!