
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
年金、健康保険など同一月内でもそのままというわけにはいきませんか>
保険関係は会社で相談と言えます。
担当者が事務の煩雑を考え放置ならそのままでしょうが、年金は種別変更3号から離婚で1号に変わり又3号になる。
同じ月なら年金の一月分は支払いは関係有りませんが、月を跨ぐと支払いケースも有ります。
年金、保険は連動して動きますので、年金のみ3号~1号~3号の変ですので、一時期国民健康保険加入もケースバイケースです。
全ては旦那さんの社会保険担当者の胸算用と言う事です。
出来たら同じ月に戸籍の変動するのが理想ですが、社会保険の変動も戸籍住民票が添付書類で必要になるなど、戸籍謄本、住民票が出来上がる時点で諸々の変更の異動を掛けるので、会社担当者の動き次第という事です。
息子が結婚することとなり、その日までに姓の変更をするためには、10月に入ったら役所にいかなくては~と思いつつも、私しか実際に動けないので、とても不安でしたが、お陰様で実行に移す勇気が湧いてきました。有難うございました。
No.7
- 回答日時:
追加:
離婚時の子どもの氏変更は家裁で審判は必要です、その後の再婚時は不要です。
離婚時を忘れていました、申し訳ありません。
審判は1W位で速いと来ます、一度家裁に出向く事が有るのでこれのみと思います。
No.6
- 回答日時:
戸籍法107条の1 氏変更を家裁で申し出する方法もあります。
どうしても変えなくてはならないと言う条件が有りますが、この法律でするのもあるので参考迄。
同じ人と離婚後再婚なら待婚期間の半年は関係ないので事実上即再婚は可能です。離婚時に親権者を決める事と証人2人記載(協議の場合)
離婚で同じ人と再婚で共同親権になるので、家裁の氏変更の審判は不要と思います。
唯、年金、健康保険、銀行関係は相当時間は掛かります、嫌になるくらい掛かります。
それは仕方無いことです。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

No.5
- 回答日時:
お子さんの姓を変えるのには確か家庭裁判所の許可が必要のはずです。
変更届ではなく「入籍届」なので離婚後1週間程度ではその許可はでないような気がします。
むろん入籍届は、旦那さんとの再婚の前であっても後であってもかまわないのですが、相当期間お子さんと親御さんの姓が違うという期間が発生するでしょう。
順番としては
・離婚届→入籍届→婚姻届
・離婚届→婚姻届→入籍届
となります。
姓が変わる以上、健康保険、免許証、学校などの手続きはすべて必要になります。
また住民登録も離婚した段階で「妻(あるいは夫)」という記載は「同居人」となり、見え消しで記載は残ります。
法律的にはなんのデメリットもありませんが気にされる方もいるので念のため。
この回答への補足
子供たちは成人しています。その息子が結婚するのでそれまでに姓の変更をしておきたいのです。皆合意しています。
年金では・・たとえ1日の離婚期間であっても、第3号をぬけて国民年金に入る必要があるのかどうか?
健康保険・・も同様の疑問。
それと、離婚時年金分割の届けはせずに再婚し、後に本当の離婚となった場合婚姻期間は合算されるのでしょうか?
おしえていただけますか。宜しくおねがいします!

No.4
- 回答日時:
うろ覚えですが、25年以上婚姻を継続している場合の、夫婦間の贈与に対する課税の特例みたいに、婚姻を長期間継続することで認められる
メリットなんか飛んじゃいませんか?この回答への補足
今、離婚時の年金分割がいわれていますが、その届けは今回離婚した時点で出しておいた方がいいのかも迷っています。再婚してから万が一本当に離婚 となった時、婚姻期間は合算されるのでしょうか?おわかりでしたら宜しくおねがいします!
補足日時:2007/09/29 15:07お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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