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離婚をすると、そのままの姓を名乗るか、旧姓に戻すかの選択をすることができますが、
その際にそのままの姓を名乗る事を選択したものの、
諸般の事情により、やっぱり旧姓に戻りたい、ということになった場合
どのような手続きをとれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

私も 離婚した時にそのままの姓を、名乗っていました。


会社勤めをしていたため、旧姓に戻して、みんなにわかってしまうのがいやでしたし、子供も 幼稚園にいっていたので、途中で変えないほうがいいと思ったからですが、
 案の定、2年くらいして、やっぱり!?と思ってしまい、また、その当時つきあっていた彼と再婚話がでたのですが、私が、婿になって欲しいというと、「なるのは、いいけど、前の旦那の名字になるのはヤダ。」といわれ、家庭裁判所に氏の変更の申し立てをしました。用紙の書き方などは、裁判所に行くと、丁寧に教えてくれますし、必要な書類や、かかる費用なども親切に教えてくれましたよ。
 そこで問題なのが、理由ですよね。私も 申し立てする前に調べたのですが、やはりその辺のことは曖昧で、どこを調べても名前の変更より名字の変更は、難しいということぐらいしか分からずもし だめだったらと思いとても不安でしたが、私の場合は、離婚して実家に居候している事、そして、そこにいる父がとても世間体を気にするひとで、出戻りのあげく、名字も結婚後のままでいることが、気にいらないらしく、事あるごとに、チクチク言われ生活していくのにとても 不便であり、そして、再婚の話がもちあがっているが、名字を変えないと その話も無くなってしまうかもしれない。と ちょっと 大げさに理由をかき、そのあと、裁判所に呼び出された時も、ちょっと、深刻そうに、訴えたら許可がおりました。内心 ドキドキでしたが、人間 やっぱり、心がわりってありますよねー。
 わたしの友達も、私がこんな理由で大丈夫だったって言ったら、私も!!といってOKでしたよ。がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
実際にご経験された方のお話と言う事で大変参考になりました。
まずは一度、家庭裁判所へ出向いていろいろ教えてもらわないと
いけないようですねぇ・・・。
とにかく、がんばってみたいと思います。
細かいお話ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/15 13:30

氏の変更はみなさんの回答のように「やむを得ない事由」が要件ですが、これについて判例は「当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであること」を要するとされています。

離婚時に氏を選択したのだから、軽々しくその変更は認めないというのが法の建前です。ただそうはいっても氏を変えたい事情によっては、認容されることもあります。では具体的な要件は?と質問されるかもしれませんが、こればっかりは純粋な審判事項になりますので、「この理由なら大丈夫」というものはありません。しかし、比較的認容されやすいのが「永年使用による氏の変更」でしょう。「永年」が何年を指すのかは家事審判官(裁判官)の判断になります(5年という人、10年という人もいるようです)。結局家事審判は「こういう証拠があるから、認容する」という(つまり、誰がどうみてもその結論が正しいという)ものではなく、家事審判官の世界観に委ねられる感じが否めません。ですから、ここで「これなら大丈夫」という回答は難しいと思ってください。この回答ではご不満かもしれませんけど。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答本当にありがとうございます。
具体的な要件と言うのはわからなくて当然だと思います。
自分の中ではそれなりに精神的な苦痛や負担を感じているのですが、
それが妥当なのかどうなのかが他人の世界観にゆだねられてしまうのは、
ちょっと切ない気はいたしますが・・・。
これから新しい人生を歩く上で、改姓が必要であると言う事を
私なりに上手に伝えられたらと考えております。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2004/06/15 13:35

条文だけで考えると「婚姻の解消による復氏」や、


「氏の変更」の問題になります。

離婚又は婚姻取消の場合、旧姓に戻るのが原則ですが、
離婚の日から三ヶ月以内に届け出があれば
婚姻中の姓を称する事ができます。
(その際には家庭裁判所の許可は不要です)

そして「氏の変更」は基本的には認められていませんが、
No.1の方がおっしゃっている戸籍法第107条によれば
已む事を得ざる事由があれば家庭裁判所の許可を得て
変更は可能です。

ただ、「そのままの姓」を選択したと言っても
届出がなければ法律的には旧姓に戻ってしまっている状態ですし、
夫婦の一方が死亡したことを「離婚」と認識しているなら
それでも結果が変わってきます。
何にしても前提としての条件が不足している状態です。
No.3の方が専門家の方のようですので、その方の回答を得てみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No1の方のお礼でも申し上げたんですが、
「正当な事由」って言うのが、曖昧ですよねぇ・・・。
まぁ、そう言わないとみんなが勝手に自分の好きな姓を名乗りそうだから、
と言う事なのかもしれませんが・・・。
(絶対に「カッコイイから」とか言う理由で昔の公家の苗字とか名乗りたがる人、居そうですものね(^^;)
でも、通常は、本当に切羽詰ってと言うか、
それなりに精神的な苦痛を感じてのことだと思うんですよね・・・。
No3の方に補足させていただきました。
ご参考いただいてまたご回答いただければ幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/12 05:18

離婚のときから、何ヶ月経過しましたか。

それによって回答が異なります。

この回答への補足

離婚してから、既に4年が経過しております。
もともと旧姓を選択しなかったのは、元夫に親権をとられた
娘と違う苗字になりたくなかったと言うのが最も大きな理由なのですが、
元夫が既に再婚をしてしまい、娘との面会も許されなくなり(新しい奥様の意向だそうです)
精神的に元夫の姓を名乗る事が苦痛な事、
また、私自身も結婚とまでは行きませんが、
それなりに将来を考えたい人に出会えたので、
本来の自分の姓に戻りたい、などの理由です。
これらは根拠としては弱いでしょうか?

補足日時:2004/06/12 05:07
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こんなページもありました



参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わりと平易な文面でわかりやすかったです。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/12 05:15

基本的には離婚の時に選択した姓があなたの姓になりますから、それを変えたければ家庭裁判所の許可が要ります。



戸籍法107条によれば
第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

と規定され、判例としては
実家の跡を継ぐため
再婚して、また離婚した時そもそもの苗字を名乗りたい

などがあり、かなり適用は厳格なようです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
家庭裁判所の許可が必要になると言う事は
ハッキリとではないですが、聞いたことがあります。
「正当な事由」というのが、もっともらしいけど
曖昧な感じで困惑しております・・・。
参考にさせて頂きます、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/12 05:14

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