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このたび、いろいろな事情があり、2度目の離婚をすることになりました。旧姓はAという名前で、1度目の結婚でBという名前になりました。1度目の離婚後、Bの名前で新たな戸籍を作り、2度目の結婚でCという名前になりました。
旧姓A⇒結婚B⇒離婚B⇒再婚C⇒こんど

このたびの離婚では、そもそもの名前のAに戻りたいのですが、離婚届を提出するときの「離婚前の氏に戻り」という手続きだけでAに戻ることはできるのでしょうか?それとも、「離婚前の氏に戻る」と1つ前のBという名前になり、そこから家庭裁判所に氏の変更の申し立てをするのでしょうか?

A 回答 (4件)

 no1です。

訂正です。原則は一つ前の離婚Bか再婚Cのどちらかになります。一度目離婚の時とおなじです。どうしても旧姓Aにしたいなら家裁に申立てて許可をもらって旧姓Aとなります。少し調べ直したのですが、いったんBかCにする必要があるかどうかはっきりしませんので家裁に問い合わせて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり、すぐにAにはならないんですね。

お礼日時:2007/04/04 01:35

No.2です。



BにするかCにするかについては、前回の離婚時にAにするかBにするかと同じ問題です。
原則は婚姻前の氏に戻りますが、届け出れば婚姻時の氏にとどまることができます。

前回は前者がA、後者がBだったわけですが、今回は前者がB、後者がCになるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。原則は同じだということですね。一旦Bに戻り、家裁申し立てでAにしようと思います。

お礼日時:2007/04/04 01:38

後者です。

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 直接家裁に申立てです。

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