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私(日本人)は以前、中国で中国人と結婚手続きをしまいた。
今二人とも日本にいますが、離婚手続きは日本の役所だけですみますか?
相手の中国人は中国でなんらかの手続きをしないと既婚者のままでしょうか?
私の相手は話し合って決めた結婚なので、お互いに迷惑にならないようちゃんと離婚手続きを済ませたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問者の日本国内だけの話であれば、日本の役場に離婚届を出せばOKです。



中国で中国の方式により婚姻が成立後、報告的届出として日本の役場に婚姻届を提出していたり、日本で婚姻後に中国でも婚姻の手続きをしている場合は、日本の役場に離婚届を出しても中国では婚姻継続中なので、相手の方の今後のことも(質問者が再度中国国籍の方と結婚する場合にも影響があろうかと思います。)ありますし、中国にも離婚を届け出てください。
このときの中国への届出のやり方、添付する資料については大使館に問い合わせてもらえば良いかと思います。
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この回答へのお礼

やはり中国でも届け出が必要なんですね。
ご回答ありがとうございました。

さっそく中国大使館に問い合わせてみます。

お礼日時:2009/11/22 19:32

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