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離婚を考えており、(1)公正証書作成、(2)離婚の届け、
(3)子の籍を母親である自分の籍に入れる一連の手続きを
予定しています。

これらの手続きの際に戸籍謄本を持参すると聞きますが、
必要枚数用意するべきなのか、1枚を各所で見せるだけで済むのか
検索してみましたがよくわかりません。

ご存知の方がいらしたら教えていただけると助かります。

また、上記3つの手続きは一日では回れないのでしょうか…?

A 回答 (2件)

●これらの手続きの際に戸籍謄本を持参すると聞きますが、必要枚数用意するべきなのか、1枚を各所で見せるだけで済むのか検索してみましたがよくわかりません。



 ↑協議離婚のケースだと判断して、以下の通りアドバイスをさせて頂きます。
(1)の公正証書作成は「離婚給付契約公正証書」という名の公正証書です。この公正証書を作成するに戸籍謄本は不要です。その代わり2人の「印鑑証明」が各1通ずつ必要です。そして、離婚条件を記した書面があった方が良いです。

(2)離婚届と戸籍謄本との関係ですが、現住所を置いている役所(離婚届をお提出する役所)と、本籍地を定めている役所が同じなら戸籍謄本は不要です。現住所と本籍地が違う場合は戸籍謄本1通必要です。

(3)離婚届をされたのと同時に役所に「子の氏」の変更をされる場合は、別に「子の氏の変更届」を役所に提出すれば役所で行えます。離婚届を提出したあと、3ヶ月を経過している場合は裁判所に「子の氏」の変更許可をもらった後、役所に届け出ることになります。前者の場合は(2)と同じです。後者の場合は、あなたの戸籍謄本と子どもさんの戸籍謄本(別れた夫が筆頭者)が必要です。

戸籍は見せただけではダメです。先方に渡すのが原則です。現住所と本籍地が同一役所なら楽に1日で済みます。ただし、公正証書は、謄本が出来るまでに2~3時間、或いは2~3日というように時間がかかります。その時間差は都市部と田舎の方での違いです。忙しいかどうかの違いです。謄本が出来たら郵送してもらうようにすれば1日で済みます。
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公正証書作成の場合、あらかじめ内容のメモを送っておき、作成日を予約しておく所が多いです。


いきなりいっても、その場で作成はせず、二回行くようになってしまいます。

戸籍については、状況においては、家庭裁判所の許可が必要になったりします。

司法書士、行政書士に相談してみたほうが早いでしょう。
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