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離婚して、そのままの姓を名乗る場合、続行の手続きをとると思いますが、続行の手続きを離婚後すぐにとったあと、3ヶ月以内に やっぱり旧姓に戻したい場合 は可能ですか?

A 回答 (3件)

お尋ねの件に関しては、3ヶ月以内は無関係です。

ご質問案件に関しての3ヶ月以内の届けとは、離婚後復氏(旧姓)を名乗る届けをしたが、やはり結婚時の婚氏を名乗りたい場合の届け出の期間が3ヶ月以内です。

あなたのご相談のアドバイスですが、離婚されても婚氏(結婚時の姓)を名乗られたのですが、お考えになってやはり旧姓(生来の氏)に変更したい。と、言う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所に「氏変更の許可願い」を出さなければなりません。その許可は、簡単に許可されるでしょう。「氏」変更許可によって第三者が不測の損害を被ることも無いようですし、離婚後間もないことなどが簡単に許可される理由になります。家庭裁判所の許可証を持って役所で手続きをされると一件落着になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/09/21 13:55

続称届けを出した後でも旧姓に戻ることは可能ですが、その場合は家裁に氏の変更許可を申し立てて認められることが必要になります。

役所に出すだけでは終わりませんが、審判許可は認められる可能性はとても高いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/09/21 13:54

一般論ですが出来ると思います。

結婚届をだして翌日に離婚届を出すことだって可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/21 13:51

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