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離婚後に旧姓に戻すには

10年以上前に離婚をし、将来実家のお墓に入りたいと家族に言うと、今の姓では入れないと言われました。
旧姓に離婚してすぐじゃないと手続きが大変と聞きましたが、具体的に分かる方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

現在あなたは結婚された相手の姓(氏)を離婚後も名乗ったままで、その前は生まれた時の姓(氏)だと言う前提でのアドバイスです。



通常「氏」の変更は家庭裁判所で審理されます。あなたのケースもそれに違いはありません。しかし、婚氏から生来の氏に戻す場合は、通常の氏の変更よりも緩い審査になります。

ネックは、10年という期間「婚氏」を名乗っていらっしゃったのですから、氏の変更許可によって第三者が不測の損害を被る可能性があるのか無いのかの問題です。普通の生活をされていたのであれば問題ないでしょう。

後は、氏変更の理由です。お墓に入りたいというのは如何なものでしょうか。例えば家業を継ぐとか、何らかの形で生家と関わる必要なある、と言う理由を作った方がスムースに進むように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。変更の理由で許可されない場合があるとは知りませんでした!
普通に生活しているので、理由さえ変えれば許可が下りるかも知れませんね。家族と相談してみようと思います。勉強になりました!

お礼日時:2016/11/23 17:03

今となっては 許可は簡単におりませんよ。


墓に入るための 改氏なんて 真に止むを得ない事情とは認められる可能性は低いですな
いずれにせよ ここでああだこうだ聞くより まずは家庭裁判所に相談してみたら
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。家庭裁判所に出向いて相談したいと思います。

お礼日時:2016/11/23 17:06

家計裁判所に苗字を変更する事に対する許可を申し出ます。

(あなたが住んでいる地域を管轄する家庭裁判所です。)
申し出が全て許可されるとは限りません。(変更には「やむを得ない事情」と云うあいまいな規定があるためです。)
申請用紙は家庭裁判所にある筈です。
許可されたら、「確定証明書」を家庭裁判所に申請して交付してもらいます。(審判書謄本も必要になります。)
それをお住まいの自治体の戸籍課に提出して受理をされて、姓の変更が完了した事になります。
又、それぞれ申請には添付書類が必要な場合がありますので、その都度確認をして下さい。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。色々提出書類があるんですね!
管轄の家庭裁判所に相談してみたいと思います。

お礼日時:2016/11/23 17:08

家庭裁判所へ「氏の変更許可」を申立てます。



氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。こんなに準備する物があるとは知りませんでした。家庭裁判所に出向いて相談してみます。

お礼日時:2016/11/23 17:13

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