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離婚後、仕事上や子供の事、また諸々の変更手続きの煩わしさから、旧姓に戻さずにおりましたが、やはり旧姓に戻さなかった事をかなり後悔しています。
みなさん同じ悩みをお持ちの方もたくさんおられ、なんとか戻せないか質問しておられるのを見ていると、やはりかなり難しそうだなと思います。
そこで色々考えたのですが、たとえば、自分の両親に養女として籍に入れてもらうというのは有りなんでしょうか?
うちの両親もかなり高齢なので、もし可能なら急がなければと思い、どなたか詳しい方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

親子関係はすでにあるので、養子縁組はできません。


裁判所で許可をもらってください。
書き方は司法書士を使えばよいでしょう。
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この回答へのお礼

やはり戸籍は別でもやはり親子間系があるとできないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/08 08:27

話の流れがおかしいですよ・・


離婚したら 結婚の時点で姓(苗字)を改めた人は 基本的に旧姓に戻ります。
そして、例外として、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことによって 婚姻時の姓を名乗れるのです。こちらの方が特別の手続きだったのです。
いずれにしても 家庭裁判所に申請して 止むを得ない事情があれば 姓の変更は認められます。
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この回答へのお礼

そうですよ。
その時は申請をして、選びましたが、今となって後悔してるわけです。
だからおかしくはないと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/08 12:46

「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行い許可されなかったのですか?(「離婚によって旧姓に戻った方が氏の変更をする場合」や「婚氏続称をした人が旧姓にやっぱり戻りたい」という場合の「氏の変更許可の申立て」は認められやすい判例)


http://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html
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この回答へのお礼

いろんな意見を拝見していると、難しいんだろうなと思い、まだなにもやってません。
ちょっと考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/08 08:29

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