電子書籍の厳選無料作品が豊富!

結婚しよう!
っと言う事で 婚姻届けを記入しました。
出すのに少し待ってねと彼女からの要望があった為
記入だけして持っていました。
彼女は離婚経験があり苗字はそのままでした。
それが最近 旧姓に変更してました。
婚姻届けの署名は以前の苗字です。
苗字が違う場合書き直しをすればいいのですが

もし書き直しをしないまま届けを出した場合無効なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>離婚経験があり苗字はそのままでした



離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する
届を提出すると、旧姓に復氏しませんが・・・
(民法767条、戸籍法77条の2)


>最近 旧姓に変更してました

一度、届けを出すと簡単には旧姓には戻せませんよ。
家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申立て、許可を得てその旨を
届け出なければなりません。
(戸籍法第107条第1項)

本当に旧姓に戻したのか確認しましたか?
    • good
    • 0

下の方々がおっしゃるように


離婚してある程度の期間を過ぎると
家庭裁判所で手続きをしないと旧姓には戻せません。

私は離婚経験者ですが
前夫と離婚した時に、前夫の氏を選択しました。
そして半年後に再婚する時に
「旧姓には家裁で認可されないと戻せない」
と役所で言われました。
結局は前夫の氏に再婚相手が入り
お互いが旧姓を持つ形となりましたが・・・

彼女が本当に家裁で手続きをしたのか、
もしそうならどうしてわざわざそんな事をしたのか
彼女にお聞きになってみて下さいね。

ということで、質問されている婚姻届は無効になります。
    • good
    • 0

#1です。

ふたたび

ひょっとして彼女のところまであなたが書きましたか?

「待っててね」というのは、彼女が苗字を旧姓に戻すから、彼女のところは空白にしておいてね、という意味だったのではないでしょうか?

ま、本来は自署が原則だったと思います。
「証人」の欄に署名・捺印をもらっている場合、もう一度書いてもらわないといけないですが…

この回答への補足

彼女の意思で署名・捺印しました。

補足日時:2004/09/07 12:37
    • good
    • 0

無効になるでしょう。


もうすでにその苗字の人は存在しないのですから。

ちょっと失礼ですが、彼女が何で苗字を旧姓に戻したか、推測ですが…

もしまたあなたと離婚することになったとき、彼女が選べる姓はあなたの苗字か、前の夫の姓しかありません。
旧姓には戻れないのです。

(結婚前に離婚の話なんてして失礼しました。)
そういうことだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!