
佐藤A子という女性がいました。
彼女は、1回目の結婚で「鈴木」になり、
「鈴木B子」という娘を産みました。
しかしその20年後、A子は鈴木と離婚しました。
そして、離婚後すぐに「高橋」という男性と結婚し
「高橋A子」と名乗りました。
しかし、A子は高橋とは相性が合わず
わずか数ヶ月でまた離婚してしまいました。
A子は、最初の姓の「佐藤」に戻ろうかとも
考えましたが、両親は既に他界しているし、
今さら、仲の良くない兄と同じ姓になるのも
居心地が悪い。
そこで、娘と同じ姓で長年の愛着のある「鈴木」に
戻ろうかと思いました。
しかし、1回目の夫・鈴木は、実は離婚後すぐに
音信不通になっており、娘も身内も鈴木の所在が
分からないのです。
さて、A子は「鈴木」姓に戻る事はできるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではありませんが、経験上と聞いた話から・・・
A.佐藤→結婚→鈴木→離婚→佐藤に戻る→結婚→高橋
B.佐藤→結婚→鈴木→離婚→鈴木のまま→結婚→高橋
1回目の離婚時に佐藤又は鈴木の姓のどちらかを選べます。
Aの場合は旧姓の佐藤を選択した事になり
2回目の離婚時は佐藤又は高橋の姓を選択することになり
鈴木の姓を選択することは出来ません。
Bの様に1回目の離婚で鈴木の姓を選択した場合は
再婚時の旧姓は鈴木となり
2回目の離婚時には鈴木又は高橋の姓を選択することになります。
ですから、佐藤の姓を選択することは出来ません。
No.4
- 回答日時:
とにもかくにもひとつ前にしか戻れません。
なので、2回目の結婚の入籍前日の名字まで戻れます。
1回目の離婚のときに 鈴木 のままで2回目結婚したなら 鈴木 を使え、
1回目の離婚のときに 佐藤 に戻していたら 高橋か佐藤しか選べません。
鈴木にして、佐藤になりたいって言っても無理です。(言うかな??)
No.2
- 回答日時:
【民法】
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
離婚したら旧姓に戻るのが原則です。ただ、離婚から3ヶ月以内に届け出れば、結婚継続中の姓を使用することができるというだけです。
「佐藤」に戻ろうか考える以前の問題で、この女性は離婚により当然に「佐藤」姓に戻っています。ただ、離婚から3ヶ月以内であれば、届け出て「高橋」にはなれます。
いずれにしても、最初のご主人が音信不通であろうがなかろうが、「鈴木」に戻れるはずがありません。
補足にある、「鈴木と離婚した直後、旧姓に戻らず「高橋」になりました。」も間違いです。届出の問題ではなく、離婚した瞬間にこの女性は旧姓である「佐藤」に戻っており、改めて再婚により姓を「高橋」に変えたということです。
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