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故人と離婚するためには どのような手続きが
必要なのでしょうか。
離婚となると 旧姓に戻ることになりますが、
子供がいる場合 子供の姓はどうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

 婚姻関係は配偶者の死亡により終了します。

従って離婚の必要はありません。しかしこの場合でも配偶者の親族との姻族関係は終了しません。これを終了させたい場合は「姻族関係終了届」を提出することで終了できます。
 ご自身の姓について、死別の場合必ずしも旧姓に戻る必要はありません。旧姓に戻したい場合は「復氏届」を届け出ることで、婚姻前の姓に戻ることができます。この届けではお子さんの姓は変わりません。お子さんを同じ姓にするには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得る必要があります。

 「姻族関係終了届」と「復氏届」の用紙は市役所等にあると思います。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/02/25 14:37

離婚とは、生存する配偶者との婚姻関係を解消する制度です。

また、婚姻は、配偶者の一方の死亡により当然に解消します。
配偶者が既に死亡した以上、離婚は、法律上不可能です。

姓の問題は、既に解答されているとおりです。
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故人と離婚する方法は良く判りませんが、離婚したときに必ず旧姓に戻らなければならないわけではないです。

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