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離婚届けの偽造は刑法に触れる犯罪ですとありますが、具体的にどのような刑罰か教えてください。

A 回答 (4件)

No.2の補足を見ました。


 婚姻は、いかに両人が合意していようが、役所に届出がないと効力を生みません。(民法739条)
 この届出がない婚姻は、無効になります。(742条2号)
 そして、これは離婚についても準用されます。(764条)
 ただし、離婚届が書式を満たしており、かつ役所が受理すれば、離婚届の作成が偽造によるものであっても離婚は成立します。(765条2号)

 あとは届出を知った相手が、知った日から3ヶ月以内に離婚取消しの訴え(747条準用)を家裁に起こすかどうかという話になります。
 受理された離婚届を覆すには裁判所の決定が必要です。そしてその審理の過程で文書偽造があったと認められれば、前の回答にある有印私文書偽造ということにもなってきます。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
参考にし、どのようにするのがベストか考えてみます。

お礼日時:2011/07/30 19:59

●ある程度先方が納得しているであろう場合はどのようになりますか。


○同じです。
 「殺されても仕方ないと自覚してた人」を殺したら無実?自殺ほう助?なりませんよね。
 ただ先方が偽造された離婚届を追認すれば書類は偽造でも偽造したことを罪には問えないかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にして再び考えてみます。

お礼日時:2011/07/29 02:06

 質問者様が


配偶者の、署名を勝手に書き、印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、届け出ると、
・私文書偽造(刑法159条条1項)三月以上五年以下の懲役
・偽造私文書行使罪(刑法161条1項)上同

という犯罪になります。


 また、虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、

・公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金


になります。

※なおかつ、再婚などすると重婚罪\(^^;)...マァマァ

この回答への補足

教えていただきありがとうございます。

もう一つ教えてください。
先方が、無断で多額のローンをしており離婚されて当然という、自覚があるようです。
このように、ある程度先方が納得しているであろう場合はどのようになりますか。
先方が、訴えた時に罪に問われ、訴えなしの時は罪に問われないという事になりませんでしょうか。
教えてください。

補足日時:2011/07/28 23:57
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罪名は「有印私文書偽造・同偽造文書行使」に該当します。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/29 19:26

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