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40歳男性です
妻と離婚を考えています。
以前妻からのサインと判は貰ってあります。
すぐに役所に提出できる状態ですが、今になって妻が離婚届を勝手に出すのは犯罪だと言ってきました。
調停が開かれるのを待つしか無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 妻の方から私と離婚する、もう意思は変えないと言っている録音データもあります。

      補足日時:2022/05/24 17:08

A 回答 (5件)

結論


離婚届けに署名捺印した種類を役所に提出しても犯罪にならない。
但し、「サインと判は貰ってあります。」の意味が妻の自筆でサイン(署名)したが捺印しないで印鑑を預かる意味で貰っていつでも押印して役所に提出する場合は問題になります。
つまり、サイン「自筆」で充ても押印していないときに、妻から撤回するための申し出があったときは勝手に提出することはできません。
離婚届に自筆と捺印した離婚届は双方が納得して署名捺印したものを撤回することは双方で話し合うことになりますが、一方が納得できるものでないときは有効として提出することは犯罪(有印私文書偽造及び同行使など)となりません。
協議離婚成立後に書類提出前に撤回するためにすることは、提出する前に話し合うことになりますが、話し合いが不成立の場合、相手は戸籍地の役所に不受理の申し出をすることになります。
不受理申し出後に戸籍上離婚が確定している場合は、協議離婚無効確認調停」をすることになります。

以下は参考程度に
離婚届不受理申出とは、簡単に言えば、自身が知らない間に配偶者が提出する離婚届を受理しないように役所に申し出ることをいいます(戸籍法27条の2第3項)。この届出を事前に提出することで、離婚の合意がないにも関わらず配偶者が勝手に提出した離婚届が受理されることを防ぐことができます。

そもそも、離婚届を偽装して勝手に役所に提出することは犯罪に当たります。
離婚届を偽造した場合は有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造した離婚届を役所に提出した場合には偽造私文書行使罪(刑法161条1項)に該当します。

役所から相手に対して、あなたが離婚不受理届を提出したという連絡がいくことはありません。
相手が離婚届不受理申出の存在を知るのは、離婚届を提出して受理されなかった時です。

一方、相手が離婚届を提出した際には、不受理届を提出した人に通知されるようになっています(戸籍法27条の2第5項)。
したがって、離婚届不受理申出をしておくことで、万が一相手が勝手に離婚届を提出した際には、その事実を知ることができます。

離婚届不受理申出の有効期限
離婚届不受理申出の有効期限は、以前は最長6ヶ月となっていました。
しかし、現在は戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから、有効期限は無期限となっています。

申出の取り下げを行わない限り、配偶者だけでの離婚届提出はできません。

離婚届不受理申出前に離婚届が提出されてしまい、戸籍上の離婚が成立してしまった場合に、離婚届を無効にするためには、離婚届を提出した(元)配偶者に対して「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
また、元配偶者が既に第三者と再婚している場合は、元配偶者とその再婚相手に対して「婚姻取消し調停」も行う必要があります。
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犯罪ではありません。


が、奥様は不受理届を出すこともできます。
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すぐに役所に提出できる状態ですが、今になって妻が離婚届を勝手に出すのは犯罪だと言ってきました。



犯罪かどうか知らんけど、サインして判子ついて終わりです。
婚姻届もそうでしたよね。
離婚は結婚の1000万倍近くのエネルギー使うらしいです。
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奥さんは気が変わったんですかね?


その理由を確認して、離婚を前に進めましょう。
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犯罪ではないですが、勝手に出しても一定期間内は取り消しが可能です。


あるいは、妻側が不受理届をあらかじめ役所に出しておいちゃうと、
あなたが出しに行っても受理されなくなります。

以前妻からのサインと判は貰った時にすぐ出さないと。。。

ってことで、いろいろと知恵がつくと揉めますよ。
長期戦は不利なんです。
急いだほうが良かったかもしれないですね
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