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離婚後の子供の戸籍.自身と子の名義変更について

質問者からの補足コメント

  • 長文ですみません。
    最近離婚したのですが、旧姓に戻そうとしたら、今現在の氏と同じになりました。
    理由として、同じ人と再婚していた為(前回離婚の際、氏をそのまま使用にしたので)旧姓が同じ氏になってしまいました。
    今回は子供に対するDVが主な理由な為、正直私も子供たちも今の姓を名乗る事が苦痛なので、戸籍も氏も、私と子供は旧姓に戻したいと思っています。子供たちは15歳以下です。
    市役所で離婚届を出した際、まず家裁で子供たちの戸籍を申請して下さい。と言われましたが、戸籍申請後、私も子供も同時に氏変更する申請はできるのでしょうか?
    その申請の仕方はどうすればいいですか?
    新学期迄に私自身の旧姓に変えたいのですが、どのくらい日数掛かりますか?
    大体でも結構なので、ご存知の方教えて下さいm(__)m
    戸籍の申請は、15日に直接家裁に行って子供達を私の戸籍に入れる予定です。

      補足日時:2016/03/12 14:12

A 回答 (2件)

本当に残念ですが、離婚時に姓を戻せるのはひとつ前の姓までですので


この場合は本来の旧姓には戻れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕方ないですね…

お礼日時:2016/03/12 15:27

結婚により苗字が変わった場合は離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に当然戻りますが銀行の通帳や免許証すべて


変更するのも大変ですし子どもの学校関係もありますので、結婚時の苗字を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は
離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば結婚していたときの苗字を名乗ることができます。

もし苗字が旧姓に戻ると子どもの戸籍は父親が持つことになります。
子どもも自分と同じ苗字(旧姓)にしなければなりませんので子どもを自分の戸籍に入れたい場合は
家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて子どもの苗字を自分の苗字と同じにする必要があります。
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この回答へのお礼

追加の投稿についてもわかりますか?

お礼日時:2016/03/12 14:43

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