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離婚後の苗字について教えてください。

離婚予定のものです。
仕事の都合で離婚後も夫の苗字(現在の苗字)を名乗る予定なのですが
仕事の都合がつきしだい旧姓に戻したいと考えております。

仕事の都合がついた後に離婚すれば苗字の問題はないのですが、諸事情もあり離婚を先にしたいと思っています。

このような場合、容易に苗字を旧姓に戻すことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

まず、民法の考えている原則を話します。


1.離婚した場合は、婚姻前の姓(旧姓)に戻す。
2.ただし、離婚後3カ月以内に婚姻時の姓(現在の姓)を名乗ると届け出た場合は婚姻時の姓の続称を認める。
つまり、1が原則で、2が例外の扱いということです。

従って、あなたの場合、離婚時に現在の姓を名乗ることにして届け出て、仕事の都合がついた段階で旧姓に戻したい、
しかし、この場合、家庭裁判所に姓の変更の許可を求める申請をする必要があるが、認められるだろうか?
というのがご質問の趣旨ですね。

で、認められるかどうかというのは実際はやってみなければ判らない(判断する人の考えもありうる)というのが正しい答えですが、これは通常認められやすいケースということになっています。

それは、最初にお話ししたように、離婚した場合は旧姓に戻すのが原則だからです。
つまり、例外扱いである「婚姻時の姓」を法律の考える原則の「旧姓」に戻すわけだからというわけです。

法律問題はそういうことですが、こういう場合世間では離婚時旧姓に戻しておいて、仕事上は現在の姓を通称として使うという、いわば生活の知恵的な使い方をしているケースがあります。これなら、あとの面倒な手続きも要りませんし…。
しかし、職場などがこれを認めてくれるか?ということでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問の文章に不備があり、意図が伝わりにくかったところ
的確にご判断いただき、またアドバイスいただき本当にありがとうございました。

私が望む方法だと家庭裁判所での申請および認定が必要になってくるのですね。
認定されやすいとはいえ、確実ではないことを考えると
回答者様が書かれているように、離婚時に旧姓に戻し、会社では通称で今の姓を名乗ることを
選ぼうと思っています。

詳細なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 17:50

あなたは最終的には旧姓を名乗るわけですから、姓に関しては何の申立もしないということになると思います。

NO.3の方がおっしゃるように、旧姓に戻るのが原則だからです。そうすると、仕事上は、通称として今の姓を名乗るという方法によらざるを得ないのではないでしょうか。
仕事の都合があるからといって、離婚に伴って今の姓を名乗る手続きをした場合は、そのあと旧姓に姓を変更するためには家庭裁判所の許可が必要になり、もどれる保証はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

家庭裁判所への許可がケースバイケースということで
私の苗字が確実に旧姓に戻れる保証もないので
離婚時に旧姓に戻し、会社では通称として今の姓を名乗ることにしようと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 17:53

家庭裁判所の許可が必要ですが、比較的容易に認められていると聞いています。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

家庭裁判所での許可が必要との知識を得られてとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 17:46

離婚届を出すように簡単には行きませんが、出来ないことはないかもしれません。


詳しくは↓を参考に。
http://www.rikon.to/contents5-3.htm

手続きが面倒であれば離婚時に旧姓に戻し、短期間なら会社では通称ということで旧姓を名乗るというのもありかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

離婚について詳細に書かれたHPを教えてくださってありがとうございます。
とても参考になりました。

離婚時に旧姓に戻し、会社では当面通称として現在の苗字を名乗ることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 17:45

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