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25年前、両親が離婚。
母親が親権をもったのですが
氏は父の名前のままにしていました。
現在独立して妻と子と暮らしているのですが
母方のお墓の問題もあり、
母親の旧姓に変更したいのですが
家庭裁判所は認めてくれるでしょうか?
また手続きは複雑になるのでしょうか?
私は現在40歳で母親とは同居していません。
また母親も旧姓を名乗っていなく父の姓を
離婚後も名乗っています。

A 回答 (2件)

家裁に「氏の変更許可の申立」をしなければなりません。


「やむを得ない事由」が必要で、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
離婚した場合は、離婚をした日から3ヶ月以内であれば容易ですが、それを過ぎるとかなり難しいです。
すでに長年使用してきた姓で社会的にも定着していまよね。
今回の場合、母方のお墓の問題とのことですがどうでしょうね。
申し立ててみるしかないと思います。
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たしか家庭裁判所で、


「改氏届け」
というのをすれば、
母の旧姓に戻すことは可能です。

お母様自身も、
母の子供(貴方)も、
戻すことは出来ます。
家裁に出頭する必要があります。

貴方のお子様までは、どうなるか分かりませんが、
行政の無料相談などで聞いてみてください。

ただし、現在の日本の法律では、1つ前までです。

例えば母の旧姓をA氏とすると、
母がB氏と結婚し、貴方を生み離婚、
その後、そのままの性(B氏)で、
C氏と結婚して離婚すると、
母も貴方も、C氏の性から、
一つ前のB氏までしか戻せません。
旧姓のA氏には出来なかっと思います。

これが今の日本の法律です。

いずれにしろ、弁護士の有料相談も30分5千円程度ですから、
専門家に相談されることをオススメします。
希望どうりになるといいですね。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相談してみます。

お礼日時:2006/05/20 18:39

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