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はじめまして
私は去年の夏頃結婚をしましたが、性格の不一致等が理由で離婚する事になりました。
私の希望としては、離婚後は妻に旧姓に戻してほしいのですが妻は旧姓には戻したくないと言います。
私としては性格の不一致はしょうがないと思いますが、そもそも結婚自体、悪意というか打算(苗字が変えられる)があって結婚したと感じています。
と言うのも、恥ずかしながら妻はいわゆる金融関係、そしてそれ以外(携帯等)もブラックなのです。

離婚後は相手と関わる事があまり無いので、私に直接関係ないといえばそうですが、ただ、私の苗字は非常に珍しく、そのまま彼女が今の姓を名乗ったままで、元夫婦や親戚等々と思われるのも嫌ですし、
「(苗字を変える為)利用された」と言うのが悔しくて妻を旧姓にしたいです。
ちなみにうちの親戚も「あの子には○○(私の姓)を名乗って欲しくない」と言っています。

法律上はもちろん、それ以外でももし何か知恵(裏技?)があれば力をお貸し下さい。
是非是非よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2の方が言われるように、法的にも裏技もありません。


No.1で言われるように金銭などで相手をその気にさせるしか方法は無いでしょう。

質問者も「私に直接関係ないといえばそうですが」と、お判りになっていることですが、
質問者の姓と相手の姓とは、下記の通り法律的にも全く関係のないものであることを先ず理解してください。

1.「離婚によって婚姻前の氏に復する。」(民法767(1))
 「離婚の日から3カ月以内に…届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(結婚時の氏)を称することが出来る」(民法767(2))
2.「離婚によって婚姻前の氏に復するときは、婚姻前の戸籍に入る。」(戸籍法19(1))
 「離婚の際に称していた氏を称する旨の届け出があった場合、その届け出をした者について新戸籍を編成する。」(戸籍法19(3))

つまり、最後に記載の条文の通り、相手の姓は質問者の姓とは全く別個の戸籍のもので、
いわゆる同姓というだけの存在ということであきらめることです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
同じ苗字は嫌ですが、ガマンする事にします。
ただ、最後の条文の「新戸籍を編成する」の所で、新戸籍の本籍の住所を彼女の実家にする様誘導し、せいぜい新しい苗字で借金等出来ない様に頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/24 21:17

これは、法的にも・裏技もありません。



離婚後の「氏名変更」は、相手の自由ですから、相談者さんには「拒否」する権利すらありません。
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1.金をたっぷりと積んで解決する。



2.あなたが国会議員になって法律を変える。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/03/24 21:10

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