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既婚者です。入籍の際に夫・妻のどちらの姓を名乗るかは選択が自由であった為、一人娘であった妻の為に妻の姓を名乗ることにしました。が、今回離婚することになり、私が離婚後も妻の姓を名乗るのは精神的苦痛を伴うので旧姓に戻したいのですが、男性の場合は女性のようには簡単には姓を変更できないのでしょうか。変更手続きはどのようにすればよいのでしょうか。詳しい方宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

離婚すれば当然に復氏しますから、何ら手続は必要ありません。

逆に離婚後も妻の氏を名乗り続けたかったら、離婚後三ヶ月以内に戸籍法第77条の2の届出をしなければなりません。

民法
(離婚による復氏等)
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとございます。

お礼日時:2015/08/08 09:51

男女平等が常識の時代に、なんて質問しているのでしょうかね。



女性男性関係なく、婚姻により姓を相手に合わせたのであれば、旧姓に戻すことは可能です。

離婚の手続きの際に、離婚後の姓を旧姓に戻したい旨を伝えて間違いないように手続きを行いましょう。
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問題なく戻せます。

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男性であろうと、特に違いはないようです。


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

家庭裁判所で必要な書類を提出し、申請する必要がありますね。
・申立人の戸籍謄本
・氏の変更の理由を証する資料
など。

追加で必要な書類が発生することも考えられるので、
お近くの家庭裁判所で聞いてみるのが最善かと思いますよ。
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