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離婚後の戸籍や手続きについて、詳しい方教えてください。。

夫以外の男性との間に子供ができ、離婚の方向に進んでいます。
今後は男性側と子供を育てていくつもりですが、諸事情で夫側との離婚に時間がかかっており離婚に至っていません。

わたしは現在里帰り出産で産後1ヶ月経ち、実家で暮らしている状況です。夫とはようやく離婚届を出す方向で話が進んでいるのですが、300日問題にも該当してしまうので離婚届提出後に夫に嫡出否認の訴えを出してもらう予定です。
子供の扶養については職場に相談したのですが離婚できておらず収入差の関係もあり、夫の扶養で手続きされています。
離婚後は男性と暮らすため職場を退職し県外へ住所変更の手続きをする予定です。

今後の手続きの順序としては
・離婚届を出す(苗字変更はしない予定なのでその届出も一緒に提出)
・子供を自分の戸籍に入れる
・嫡出否認の訴えを家庭裁判所に提出
・転居届を提出

でいいのでしょうか?
また、子供の扶養は離婚届が受理された時点で外せるものですか?それとも新しい戸籍に移動したあとになるのでしょうか??

同じような質問も調べたのですが、手続きの順序がいまいちわかりません。
また、各々の手続きにどれくらいの期間がかかるのかもわかる方がいれば教えていただきたいです。

自分の身勝手が起こしたことなのは重々承知しています。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まずは何をさておいてもご主人に「嫡出否認」の訴えを家庭裁判所に起こしてもらうことから始めるべきでしょう。



嫡出否認が認められるのと同時に親権者をあなたとして離婚手続に進むのが自然な流れです。

そして、あなたと子どもの戸籍を定めた後、住所変更の届けです。新戸籍編製手続きと同時に住所変更をされても問題ありません。
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以前に弁護士だったか司法書士だったか。

。。専門家の方のHP?ブログ?に書いてありました。
ですから、ここで質問するより弁護士等の専門家に相談されるべきです。

詳しい手続きは忘れましたが…

出生前に離婚する
出生届は出さない!
裁判で元旦那の子では無い(不倫相手の子である)という事が認められてから出生届を出す。

という事だったと思います。
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>・転居届を提出…



何ヶ月も前からすでに別居しているのでありませんか。
転居・転出・転入届などは 14日以内の手続きが基本です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/idou/t …

「今後の手続きの順序」なんてのんきなことを行っている場合ではなく、速やかに出してしまいます。

>また、子供の扶養は離婚届が受理された時点で外せる…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、満16歳になるまで税金とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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子供の扶養関係は、離婚成立ではなく「嫡出否認の訴えを家庭裁判所に提出後の審判確定後」での手続き後になります。


・離婚届を出す(苗字変更はしない予定なのでその届出も一緒に提出)
・子供を自分の戸籍に入れる
・嫡出否認の訴えを家庭裁判所に提出
・転居届を提出
上記の流れで、良いかと思います。
後は、家庭裁判所でのことですが、それは裁判所の混み具合次第もありますが時間はかかります。
完全に手続きだけを完了するには、1~2か月程度は必要でしょう。
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