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離婚後の手続きについて
調停離婚、婚姻中の姓を称する、子供の入籍について

調停離婚をしました。
後数日で調停証書が届くので、市役所に出向いて手続きを始めるのですが、分からないので教えてください。
母と子1人(親権母)です。

順番は以下の通りでよろしいですか?教えてください。

1.調停証書を持って市役所に行き、離婚届提出となる。
2.婚姻中の姓を称する申請をする。
3.私本人の戸籍を作る。
4.子どもの戸籍全部事項証明書と両親の子どもの戸籍全部事項証明書を発行してもらう
5.4の書類を持って家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申し立てをする。
6.市役所に入籍とどけを提出する。

疑問なんですが、私が姓を婚姻中のままなので、子供の氏の変更届が必要ないんじゃないかと思うのですが、姓を元夫の姓のままでも子供の氏の変更届は必要なんですか?

また、印鑑登録をしたことがなく、なるべく早くしたいのですが、離婚届を出しに行った時に一緒にできますか?

子どもを扶養に入れる手続きや、子供手当の受給や母子家庭の色々な手当の申請はいつ頃からできますか?

質問がたくさんになってしまいすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●疑問なんですが、私が姓を婚姻中のままなので、子供の氏の変更届が必要ないんじゃないかと思うのですが、姓を元夫の姓のままでも子供の氏の変更届は必要なんですか?



 ↑ 1~6は、概ねその通りです。
離婚された場合、子どもさんの戸籍はご主人の戸籍に残ります。それをあなたの戸籍に入籍するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し出なければなりません。その許可書と戸籍謄本を持って役所で手続きをします。尚、調停離婚の日から10日以内に子の氏の変更手続きをするとその日のうちに許可されます。

尚、同じ姓でも氏は違います。同じ「山田」さんでも「氏素性」が違うように、離婚されたあなたの「氏」は「婚氏」を継承された結果の氏になります。生来の氏に戻るには、改めて「氏変更」の手続きが必要になりますが、その時は今回のように簡単にはいきませんので婚氏継承は皆さん慎重にされています。

印鑑証明は、離婚が成立した後、現住所をキチンと定めた後にします。子どもさんの扶養関連についての手続きは、入籍手続きが終わり次第可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
氏変更の「氏」の意味がとてもよくわかりました。
そして、婚氏継承についてはもっとよく考えなければならないなと思いました。
なぜかというと、仕事の都合でしばらくは婚氏でいたいのですが、きりのいいところで引っ越し、その後旧姓に戻したいのです。
家裁に申し立てすれば簡単にできるものかと思ってましたが、そうではないようですね。。。
大切なことを気付かせてくださりありがとうございました。

お礼日時:2017/09/27 00:24

1、2、は順序としてOK


3、は1、と連動します
新しい戸籍(質問者を筆頭者とする)の編纂に当たって本籍地の設定を何処にするかが必要です
4、婚氏継承なので不要です
但し、お子の親権の確定が判断出来る書類(裁判で争われたなら判決の原本、旦那と協議されてなら約定書(確認書)実印の押印・印鑑登録の添付)が必須です
此が無いと役所は受理しません
旦那にも権利が有る事なので
此は6、と被ります

印鑑登録
離婚後に住まわれる場所へ
住民登録を(その為には現住所で転出届が先行します、其を持参しての転入届)
住民登録が完了すれば印鑑登録が出来ます
本人が手続きすれば待ち時間で登録証のカードが交付されます

以下のお子に関する事は申し訳ありませんが実務は存じません
役所で要確認です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございました!
調停の謄本が届くのを待って市役所に行きたいと思います。

お礼日時:2017/09/27 00:21

行く前に役所に電話確認した方が早いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!詳しく聞いてみたいと思います。

お礼日時:2017/09/27 00:19

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