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33歳専業主婦です。夫と離婚することがほぼ決まりました。  離婚したら私は名字も住所も変わりますが、再婚は決まっています。 半年間再婚できない期間の手続きについて教えてください。
例えば、(1)運転免免許証や銀行の通帳、私の医療保険、パスポートはいったん旧姓にもどし、半年後には新夫の名字にしなくてはならないのか。
 (2)夫は大阪府の公務員ですが、離婚後6ヶ月は旧姓で国民年金をはらい、結婚後は新名字でサラリーマンの扶養になるのかとかです。
 
 つまり法的には、再婚が決まっているのに今名字→旧姓→新名字の手続きをしなくてはならないのか、教えてください。

A 回答 (2件)

婚姻の前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚届と同時に又は離婚後3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出て、婚姻時の姓を継続することができます。

 用紙は役場にあります。

よって法的に旧姓に戻ることを強制はしていないのです。ですから、ご質問(1)(2)について、旧姓に戻さなけければ、当然名義変更の手続きは不要になります。

なお、こんなことを言うのは大変気が引けますが、今回旧姓に戻さなかった場合、再婚した方と離婚した場合に、その名字には戻れなくなります。注意が必要なのはこの点だけのような気がします。
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>離婚したら私は名字も住所も変わりますが、再婚は決まっています。


住所は変わりますけど名字については選択できます。
何もしなければ旧姓に戻りますが、婚姻時の姓を名乗る届けを出せば姓はそのままです。


>(1)運転免免許証や銀行の通帳、私の医療保険、パスポートはいったん旧姓にもどし、半年後には新夫の名字にしなくてはならないのか。

旧姓に戻るのであればその必要があります。ただパスポートは海外に行かないのであればそのままでもよいと思いますけど。

>(2)夫は大阪府の公務員ですが、離婚後6ヶ月は旧姓で国民年金をはらい、結婚後は新名字でサラリーマンの扶養になるのかとかです。

こちらも同じです。

>つまり法的には、再婚が決まっているのに今名字→旧姓→新名字の手続きをしなくてはならないのか
しなければなりません。
旧姓に戻るのであれば。

ただ婚姻時の姓を名乗る選択をして離婚した場合には、住所変更のみとなります。
しかしながら今度再び離婚した場合には、戻る姓は離婚のときに選択した姓になり、御質問者のもともとの姓に戻るわけではないので、どちらにするのかはよく考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度離婚する気は今のところありませんが、人生なにがあるのかわからにいので、めんどくさいですが旧姓にもどろうと思います。

お礼日時:2006/11/29 19:06

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