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離婚が決まり、夫と一緒に役所に離婚届を提出しに行く事になりました。
私は現在、夫の社会保険に入っているため社会保険証の喪失証明書を発行して貰ってる最中です。
今度、国保に入る為、喪失証明書と離婚届を一緒に出しに提出する予定ですが離婚届を出す時は身分証明書が必要になりますか?
私は身分証明書が保険証以外無い為、国保の手続きをしてから離婚届を出すという流れでいいのでしょうか?そしたら、国保の苗字は夫のままになりますよね、、離婚届を出す時はお互いに身分証明証明書が必要になりますか?手順が分からず困ってます。

A 回答 (3件)

#2 追加 補足



離婚届けには、身分証明書が必要ですが、ご質問者様は、離婚前に、社会保険証の喪失証明書の手続きをしているわけではありませんよね。これは基本的に、離婚をした場合の人を対象としますから、この証明書が発行されるということは、既に離婚証明書が提出されていて、離婚しているということではありませんか?
そもそも、離婚届けには、戸籍の変更その他、これまでの一切の変更が必要となります。
細かいことを言えば、金融機関の名義変更・キャッシュカード・クレジットカード・買い物などのポイントカード・その他、生活に利用していた全ての手続きの変更も済んでいますか?
当然、双方の合意による離婚意思の証明が必要です。そう簡単には、できません。例えば諏訪市のHPでは以下のように説明があります。
■届出に必要なもの
○離婚届
○離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻時に名字を変更した人で、離婚後も婚姻時の名字を引き続きて名乗りたい場合。該当者本人が届出人となり記入していただく必要があります。なお、必ず下記の注意事項もご確認ください)
○戸籍謄本(本籍地でない役所に提出する場合)1通
例:諏訪市へ離婚届を提出するが、夫妻の現在の本籍地が「他市町村」にある場合、夫妻の戸籍謄本を提出していただきます。
○夫婦の印鑑(朱肉を使う印鑑で、夫と妻はそれぞれ異なる印鑑をお持ちください。なお、夫妻どちらか一方のみが来庁する場合は、相手方の印鑑をお持ちいただかなくても差し支えありません)
○本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カードなど)
○調停成立・和解成立・請求の認諾・審判確定・判決確定などの「裁判離婚」の場合、以下の家庭裁判所から発行される証明
・調停離婚の場合:調停調書の謄本
・和解離婚の場合:和解調書の謄本
・認諾離婚の場合:請求の認諾調書の謄本
・審判離婚の場合:審判書の謄本、確定証明書
・判決離婚の場合:判決の謄本、確定証明書

先ずは、既に保険証の手続きまで進めておられるようなので、ご主人様に、離婚届はどうなっているのかを確認してください。
ご主人様と話せない事情がある場合には、残念ながら、代理人を立てて戴くなどをして、手続きを進めてもらうように依頼してみましょう。

手続きとしては、離婚後14日以内に住んでいた住居地を管轄する市区町村の役所で「国民健康保険」に加入する手続きを行うので、その時に、元夫の会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。但し、諸事情で、手続きが滞る場合(夫と連絡が取れない等を含む)があります。この時には、既に離婚しているので、新たな住所と名前で、まだ、お持ちでないマイナンバーカードを作ると、今後の身分証になります。また、元夫の住所地で手続きをした国保の手続きも、新たに独立するあなたの住所地と名前に変更することを忘れないように。

尚、どちらか一方が勝手に作成し、同意のないまま提出された離婚届は、刑法の嫌疑がかかることがあるので、十分気を付けて下さい。
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先ずは、離婚届け。

次に、住民票を移す。さらに、国保の手続きをする。今後は、身分証として、新たな住所と名前を記載したマイナンバーカードを作る。 届け出の際の手続きの参考はこちら→離婚手続き!手続きの流れと順番を確認する離婚のチェックリスト - Menjoy! メンジョイ https://www.men-joy.jp/archives/372953
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協議離婚では2人以上の証人の署名、捺印が必要になります。

先に用紙をもらってきておいて、誰かに書いてもらって下さい。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jumin/ …
提出自体は他人でもできます。郵送も可。本籍地以外では戸籍謄本も必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、証人は書いて貰いました。

お礼日時:2019/08/26 11:35

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