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結婚3年目、20代男です。

高校の時に両親が離婚し、兄弟3人が父親の戸籍に入りました。

ただ、兄弟3人と母親が一緒に生活することになり、母親は兄弟のことを考え、離婚後も父の姓を名乗ることとなりました。

そして、最近になり母親の旧姓を残したいと考えるようになりました。

兄弟は男3人なので、私だけ母親の旧姓に変更したいのですが、私は結婚をしているので、父親の戸籍からも外れています。

今更、母親の旧姓に変更は可能でしょうか?

母親も旧姓に戻りたいと言っております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

氏の変更は簡単ではないですよ。



> 母親も旧姓に戻りたいと言っております。

離婚後3か月を過ぎているでしょうから,家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをします。やむを得ない事由があれば認められますがそうでなければ認められません。

子の氏の変更は,親と子の氏が異なっている場合にのみ親の氏に変更することが認められます。
そして,(普通の女性のように)もし結婚で氏を改めていればできません。結婚で氏を改めていなければ家庭裁判所に氏の変更許可の許可を受けてください。母親の旧姓にしたいと言うのなら,上記の手続きで母が旧姓に戻っていることが前提です。

これらの手続きとは別に母親の旧姓を名乗っている人(伯父さんとか)の養子になる方法もあります。これなら家庭裁判所の許可は不要です。
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両親の離婚に伴って子どもの氏が変更されることを避けるために,


離婚の際にお母さんは戸籍法77条の2の届出をして
結婚していた時の氏(お父さんの氏)を名乗るようにしていたところ,
それをやめて,結婚前の氏にしたいということであるならば,
家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをすることになります。

氏の変更許可@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

本来,氏の変更は「やむを得ない事情」があることが必要なため,
そう簡単にできてしまうようなものではないはずですが,
どうもこの場合は事情が事情なので,ちょっとゆるいようです。
家庭裁判所に相談してみてください。

氏の変更が許可されたら,その審判書に確定証明をもらって,
今度は役所で氏の変更届をすることで,お母さんの氏が変更されます。

次にあなたの氏を変更することについてですが,
あなたは現在結婚をされているようですので,
あなただけの氏を変更する方法はありません。
夫と一緒に変更するのでなければ氏の変更は不可能です。
また,あなた方に子どもがいる場合には子どもにも影響します。
夫方の親族の反対にも遭うかもしれません。

それらをクリアしたとして。

もしもあなた方夫婦が婚姻後に夫の氏を称しているのであれば,
上記手続きの後,夫がお母さんの養子になることで,夫の氏が変更となり,
あなたがた夫婦の氏をお母さんと同じにすることができます。

あなた方夫婦が妻(あなた)の氏を称しているのであれば,
あなたが「子の氏の変更許可」を受けて変更することが考えられます。

親族関係を複雑にしてもいいのであれば,
母方の(その氏の)誰かの養子になってしまうということも考えられます。
手続き的には最も簡単ではありますが,扶養や相続の問題もあるので,
それはやめておいたほうがいいように思います。
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改姓(名字の変更)は、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から許可をもらう必要が要ります。



改姓 手続き - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E6%94%B9%E5%A7 …

それよりは、より一般的な理由として、

・ お母様のご両親がまだご存命なら、お母様の旧姓であるその戸籍にお母様が戻る(一回×がついた欄に戻る)
・ お母様が、すでに結婚されているご自身と配偶者を、実のお母様だけども「養子縁組」して2人とも養子にとってもらう

というほうが、手続きとしても意図するところの理解としても通りやすいかと思います。
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