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横断歩道の歩行者用信号が青で点滅している際横断歩道上で自転車同士で衝突事故を起こし転倒…片方は(少年)無傷でしたが知人はとんでもない転倒をし、顔面打撲で前歯が欠けて、右手にひびが入り神経を痛めたようで小指・薬指は現在でも握力が戻っていません。

事故を起こした際少年は茫然と立ち尽くし知人が警察を呼んで!と言ってやっと呼んだそうです。

知人はしばらく通院・会社もしばらく休み、会社復帰後もリハビリ通いしましたが握力はもどらず、リハビリ施設がある病院までの交通費等で生活は苦しかったようです。

事故後少年&少年の家族からの大した謝罪はなく過失は5:5でしょう。と言う感じで数回話あいもしたそうですが事故以来少年を連れてきたことはなく両親だけ出てくるそうです。怪我を心配することもなく
見舞い金3万で・・・と言ってきたそうです。少年も今ではもう成人しています。逃げていれば払う必要がないものだったし・・・などと言っているそうです。
自転車の事故は一応車両事故ですよね??たとえお互いが悪くても怪我をした方としてない方がいた場合、怪我してない方はこんな態度でいいのでしょうか?

知人では対処しきれなかったので知人の父親が法律相談所へいったりして話し合いをしたそうですが相手は録音テープをもってきたりして完全に舐めてます!録音したって自分たちが不利な話をしただけで終わったそうですが。そんなことをするならあなたがたも法律の専門家に相談してきてくれ!それから話しましょう!となり、相手が先日示談金20万で・・・と言ってきたそうです、納得がいかないので会いましょうというと、
今後会うつもりはないので20万で終わりにしたい、この条件以上のことはない、話すこともない
とのことで怒り爆発だそうです!

今後調停を考えているそうですがどのような結果になるかはわからないし調停の場合では判決が出てもあまり効力がないと聞きましたがどうなのでしょうか?

裁判となると裁判するにあたっての費用が知人にはとても重いし、もう疲れたので示談金20万で終わろうか・・・・と言ってます。

知人が不憫です。こういうことに詳しい方アドバイスお願いします!!

A 回答 (5件)

いやな感じかもしれませんが、通常、つまらない損をする事を


交通事故にあったと思って諦めろという言葉があります。
怪我の度合い違い・損失の差額損です。 

この事故の場合  5:5 = 引き分け = 0 です。
過失責任は双方にあります。
書類送検されても交通事故傷害罪で起訴無理、不起訴です。
互いに無罪になると思います。

民事の話ですが
初めから相手がお見舞いに来なくても良いが =誠意はある。
このまま示談しないのであれば拒否したのでそれで終わり。
相手は伝えてある。=相手からの最後の誠意です。
少年はここで調停で示談交渉出来ます。

万が一逆に小さな事で裁判で訴えられたら
当時。脅迫まがいに呼び出されていたなど。
親が逆に心の心境を陳情されたら
子供の為に耐えてきたががまん出来なくなった等、訴えた場合
最悪です。 
相手の録音テープに
 言った?言わない?
お友達の声と親の声で話し
その場で交渉をした敬意があり事実の厄介な証拠あります。


示談金が出るだけ良かったのでは?
それかしっかり弁護士を雇うしかないでしょう?
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この回答へのお礼

過失は双方にあるとは思いますがこんなもんなのでしょうか?

少年と言っても事故当時19ぐらいでもう成人してます。
子供の為に耐えてきたががまん出来なくなった等、訴えた場合
最悪です。 
>>>それは本当に最悪です。耐えてきた?その言葉が理解できません。が、そう言われたら法律ではとおるのでしょうか・・・脅迫まがい等と言われて不利になる点はないとおもいますが・・

相手の録音テープに
 言った?言わない?
お友達の声と親の声で話し
その場で交渉をした敬意があり事実の厄介な証拠あります。
>>>>いった?いわない?はなかったそうです。父親はとても緻密な人で今までの出来事相手の言動等すべて書き留め万全の態勢での話し合いだったみたいです。


はやり示談金20万で終わるしか道はないのでしょうかねぇ・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/03 04:21

ANo.1 つづき



相手の治療代が当時お友達より高い場合
年間2000万円かかった。 

今も後遺症が残ってる。。。若いので 2億円
お友達はいったいおいくら用意するのでしょう?
過失5:5 なので半分はらいますか? 
友人に代わってお金助けますか?


そもそもどちらかが注意していれば事故はなかったかもしれません。

この回答への補足

相手は一切怪我をしておらず病院に通ったなどと言う話はありません。

いまさら病院に通ってたと言うのも不可能な話でしょう・・・もう事故から2ねん程経過してますし。

知人の方はレシート等すべて保管してます

相手が反撃しようとしても、あまり無理なことは言えない状況にはしてきてると思います。

補足日時:2007/10/03 14:53
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ご友人の同居の親族またはご友人はお車をお持ちではないですか。


任意保険に加入され人身傷害が付いていれば保険金が支払さいされる場合があるのですが。
確認されましたか?
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この回答へのお礼

知人の父親は車をもってるので保険も加入しているはずです。

その件はしりませんでした。一度確認してみます。

しかしもし人身傷害というのが付いていてももう事故から2年経過しているのでいまさら保険適用は無理でしょうね・・・・

ありがとうございました

お礼日時:2007/10/03 23:50

過失割合5:5ということを認めているのであれば、ご友人の損害の半分は相手が負担しなければなりません。


過失割合5:5の主張と、治療費負担しないという主張は矛盾しています。治療費負担しないとの主張であれば、過失割合ゼロを主張しなければなりません。
過失割合5:5=自損自弁、ではありません。

知人の被害の半分を、相手が負担。
相手の被害の半分を、知人が負担。

が正しい解釈です。
したがって、過失割合5:5の言質を取ってあるのであれば、治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害逸失利益の半分を相手に請求できることになります。

ただ、自動車事故と異なり自賠責保険が使えないため、相手が負担しなければならないことになり、示談交渉は難航するでしょう。現実論、難しい面はありますが、全面的にあきらめる必要はないと思います。
また、人身傷害特約について減給されている方がいらっしゃいますが、残念ながら人身傷害特約は「自動車のかかわる事故」でないと適用対象とはならないようです。

調停を申し立てるのがよいと思います。
調停の結果は効力がないということはありません。調停で示談が成立し、調停調書が作成されれば、それは確定判決とほぼ同じ効力を持ちます。つまり、強制執行が可能となります。
調停が不調に終われば、裁判に移行することも可能です。

ただ、注意しないといけないのは、お金を払ってもらえるのはあくまで事故を起こしたその元少年であり、親ではありません。未成年の親には監督責任がありますが、質問文に記載の事故の状況では親の監督責任を問うことは難しいです。
したがって、もし判決が出ても、元少年にお金がなければ支払ってもらうことは難しいかもしれません。ただ、交通事故の損害賠償は免責対象外ですので、もし相手が破産免責しても免れることはできません。
なので、就職するまで待って給与を差し押さえるなど、根気強く対応すれば回収できる可能性も皆無ではないと思います。

もし相手の親が、個人責任賠償保険などに入っていれば、使えはずですけどね・・・。
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この回答へのお礼

そうですね過失5割づつと言うのならすべてにおいて5割ですよね。

正当にお金を頂ける権利があるなるのですね!

調停の件勧めたいと思います!

とても役立ちました!!!!ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/10/03 23:55

No.3です。


保険金請求の時効は症状固定から2年です。
症状固定が何時かが問題になります。
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