つい集めてしまうものはなんですか?

会社設立にあたってFAX機、パソコン、自動車は開業費になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社設立にあたってFAX機、パソコン、自動車は、開業時に減価償却資産として会計される事になります。


購入年月から開業日までの分を償却したものとして会計します。

購入年月日を平成19年10月として開業日を平成20年3月と想定すると各々の資産が半年分償却済みしたものとして計算されます。
減価償却資産として分類される物は全てこの方法で会計します。
減価償却資産に該当しない物は、一括して開業費として繰延資産として減価償却される事になります。
一覧表を作って領収書類は、全て保管するようにして下さい。
ご参考まで
    • good
    • 0

なりません



ここが分かり易いでしょう

http://www.jtw.zaq.ne.jp/cfazo805/kaigyotisiki/k …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報