【お題】動物のキャッチフレーズ

私は今年19歳になるのですが、自動車学校も卒業して、免許をとる予定になっていた前日に原付の無免許運転で捕まりました。赤切符を切られ、来月あたりに家庭裁判所に呼ばれるみたいです。私は1年間免許が取れないみたいなんですが、来年に免許を取るためには、もう1度はじめから自動車学校を卒業しなくてはならないのでしょうか?また免許をとるにあたって、取消処分者講習は自動車学校に行く前か、行った後のどちらに受ければいいのでしょうか?また1年というのは、無免許運転した日から1年でしょうか?今になって自分がしてしまったことに、とても反省しています。回答して頂けたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#3です。



>私は何も免許を持っていなかったんですが、その場合は1年後、講習を受けなくても免許取れるのでしょうか?

その通りです。
まったく免許がなければ、取消処分者講習はありません。
無免許でも例えば原付免許所持の方が普通自動車の無免許をして運転免許の取消を受けた方は受講しなければなりません。

また、運転免許証が期限切れになっていて知らずに無免許運転をした方も、その時点では失効していて取消ではないので、取消処分者講習を受けなくてもよかった人もいますよ。

どうしても心配なら運転免許センターへ問い合わせてくださいね。
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無免許でも取消処分者講習は必ず受けなければいけません。



http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
こちらに詳しく書いてあるから、読んでねー
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こんにちは


>免許をとる予定になっていた前日に原付の無免許運転で捕まりました。
この文章(原付が運転できない)から考えると運転免許証は持っていなかったんではないでしょうか?(小特を持っていたなら別ですが・・・)

取消処分者講習は
過去に運転免許の「取消処分」を受けた方、過去に運転免許の「拒否処分」を受けた方、過去に国際免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方が、再度取得する場合に受講しますので始めから運転免許を持っていない方は受講する必要はありませんよ。

>私は1年間免許が取れないみたいなんですが、来年に免許を取るためには、もう1度はじめから自動車学校を卒業しなくてはならないのでしょうか?
その通りです。しかし、欠格期間内でも仮運転免許証は取得できますし、卒業検定合格まで進める事ができます。欠格期間終了位に卒業できるように、入校する時期をよく考えるとよいと思います。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂いてありがとうございます。私は何も免許を持っていなかったんですが、その場合は1年後、講習を受けなくても免許取れるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/04 23:54

教習所の卒業証明書の有効期間は1年間となります。



1年間免許が取れなくなるのは、家庭裁判所にて刑が決まった日となりますので、1年後には卒業証明書は使えない事になりますので、1からまた教習を受ける事になりますね

今は、30万円ぐらいかな?教習代、無駄になっちゃいましたね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。親不孝な行動をしてしまったことをとても後悔しています。免許取消者処分講習にはいくらぐらいかかるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/04 18:00

処分者講習は本試験を受ける前に受けておく必要があります。


という事は、教習所に入る、入らない等は関係ないと。
後は違反した日から一年以内は、なにかしの運転免許を受けて、合格しても免許の交付が拒否されます。
体験談ですが、過去に飲酒運転で検挙され取り消しになりました。
その後教習所には行かず、免許センターでいわゆる、一発試験で再度取りました。4回掛かりました。でも金額的には全然安く取れました。
私の時とずいぶん、道交法など変わってますから、免許センターに電話すれば全て(あまり親切ではないが)教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

とても親切に教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 07:17

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