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不特定多数の人が利用する、自動販売機などに
隠しカメラをつけるのは、違法ですか?
普通の人では見つけられないような、ピンホールカメラのような物で
利用する人や販売機荒らしの顔が映るような物です。

街中に良くある防犯カメラは、「防犯カメラ作動中」とゆうような
告知とゆうか、ステッカーが貼ってあります。

隠しカメラは、そうゆうステッカーで告知しとかなければならないのですか?

A 回答 (7件)

結論を言えば、質問者さんの状況では違法では無いと思います。

防犯カメラ設置中と知らせなきゃいけないということもありません。ただし、トラブルを避けるためには表示するのが適切と思います。防犯カメラ設置中とステッカーを貼れば、それだけで防犯効果がありますしね。

ただ、隠しカメラ自体に違法性が無いといっても、設置する場所や内容によっては、撮られた相手のプライバシーを侵害することもあります。こうなると、違法性はなくとも相手と裁判になったりもします。また、撮る内容や目的、程度によっても、軽犯罪法や迷惑防止条例などに引っかかる場合もあります。例えばお店が試着室に隠しカメラを設置したりしたなら・・・これはで目的も正しくて設置する場所も自分の店舗内だとしても問題です。

隠しカメラが違法かどうかはまだ結論が出ておらず、プライバシー権と対立して議論されている問題です。こちらを守るとあちらが守られない、シーソーのような問題で時と場合、程度によって不法行為になったり違法になったりもします。
http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2007 …

自治体や警察が表記するのは、あくまで撮ることよりも防犯自体が目的だったり、また防犯カメラを運用するに当たって市民に理解を求め、それなりの責任を負うためです。まだ明確な結論が出ていないため、設置する側も、自ら表記するなどの運用ルールを作って行き過ぎを避けているわけです。いきすぎは、違法じゃなくても信頼を失いますから。
そういう感じで、あくまで常識的な範囲内で運用する分には特に心配する必要はないでしょう。もし警察に注意されるなどしたら改めればいいだけの話です。

ちなみに肖像権ですが、撮影するだけなら肖像権の侵害などなりえません。ただ、肖像権という権利自体はあります。法律というのは条文ではなく解釈が全てですから、肖像権の記述がなくとも「人権」のなかに肖像権含まれており、法的に保護されています。ですから撮影した内容をネット上で公開したり、印刷して不特定多数の人に見せたりすれば、肖像権の侵害や名誉毀損にあたります。告知するかどうかではなくて、相手がOKといわなければアウトです。
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この回答へのお礼

丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。
防犯のためですから「防犯カメラ作動中」とあるだけでも
防犯になりますよね。

お礼日時:2007/10/04 22:55

違法ではありません。



「隠し撮り」「盗撮」”そのもの”を取り締まる法律は存在しないからです。
もちろん、相手に迷惑をかけたり、撮影してはならない場所では別です。
撮影したものを公開したり、売ったりするとプライバシー云々の問題になります。

迷惑防止条例にひっかかる程度ですが、防犯目的ならば問題ありません。

ただ、防犯効果を狙うのだとしたら「防犯カメラ作動中」の告知はするべきです。
「盗られても構わないが証拠を収集したい」、というのであれば隠しておくのが良いでしょう。

もし、隠しカメラが違法であれば警察やマスゴミは犯罪組織ということになります。

たとえばNシステム(ナンバー読み取りシステム)は周知徹底されていない点で隠しカメラといっても過言ではありません。
(ナンバーのみならず、運転者そのものを撮影しているものもあります。)
オービスやレーダーによる取り締まり器の告知は肖像権とは関係ありません。
(速度を落としなさいってことです。)

つまり。承諾を得ずに撮影すること自体は違法ではないのです。
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この回答へのお礼

まだ、設置は決めてませんが、一応は表示をつける方向で考えます。
防犯目的なので「防犯カメラ作動中」とあれば、あらされる確率は減りますよね~。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:28

写される人の了解なく写したものは裁判では証拠になりません(^^)



違法行為で集めたことを証拠に出来るなら盗聴盗撮やり放題です。マンション入り口の防犯カメラでさえ設置の表示がなければ他人のポストに手を入れるのが映っていても何も起きません(テープが証拠にならない)

自動販売機から通行人写すのは違法です。質問例でいちいち罰則あるかはともかく奇特な人が精神的損害に賠償金などと言い出せば結論は微妙です(たぶん訴えた方が勝つ)
写すなら取り出し口に向け設置してください。
自動販売機には「防犯カメラ作動中」などカメラあることを知らせる表示いります。

これで写されたくない人は自動販売機に近寄りません(^^) 次回から道の反対側通るでしょう。
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この回答へのお礼

やはり表示はしたほうが無難そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:26

カラオケボックスなどと違って、誰もが見れる公共の場を


映す限りでは大丈夫だと思います。

ちなみに肖像権について記述のある法律は存在しません
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この回答へのお礼

まだ、こうゆうのに対しての罰則など、ちゃんとしてないんですかね~。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:25

告知してなかったら肖像権でアウトな筈です。



オービスの近くに「オービス取締り区間です」って看板あるのも
コレが理由だった筈
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この回答へのお礼

肖像権でアウトなんですね。
だから、街中とかにはステッカーや看板があるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:24

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

違法行為に当たります。
上記を参考に。
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この回答へのお礼

カラオケボックスは違法になるんですね~
やはり、道路に面してる自販機もおなじですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:23

 最低限「防犯カメラ作動中」のステッカーは必要です。

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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 17:22

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