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交通事故を起こし、禁固2年執行猶予4年という判決がでました。
2週間控訴期間があるのですが、その間、被害者側からは、なんらかのかたちで、この判決をかえる事ができるのでしょうか。
他にどのような事が起こり得るのかしりたいです。

A 回答 (4件)

 交通事故の場合重要なのは、やはり民事でしょう。

慰謝料・治療費等はもちろん、勝てば弁護士費用もふんだくれます。裁判を起こす事によって社会的制裁も加えられますしね。弁護士に相談される事をお勧めします。
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刑事裁判に関しては、公訴するのは検察官ということになっているので、被害者側からは何もできなず、よって、判決をかえることはできません。


ただし、加害者(ここでは、禁錮2年執行猶予4年の判決を受けた被告人)を相手どって、民事裁判で損害賠償請求をすることは、被害者側からすることは可能であるとおもいます。
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被害者側からはどうすることもできません。

検察官としては、他の同種事案に比較して、軽すぎて不公正だと思えば、控訴します。求刑が執行猶予なしの場合とあまり変わらなければ(たとえば求刑が2年6月とか)、普通しません。
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刑事裁判は,国対被告人の対決する場ですから,被害者からその結論を云々することは出来ません。



何が起こりうるかは,状況がさっぱりわかりませんから,答えられません
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