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9/7に判決の言い渡しがあり、約1ヶ月経ちましたが、何の連絡もないということは、判決が確定したということなのでしょうか?
確かめたい時は担当の書記官に問い合わせればいいのでしょうか・・・
相手から何の連絡もなく、お金も払ってくれる様子がないので、強制執行の手続きをしに裁判所に行きましたが、記録がまだ届いていないので、わからないといわれました。また、強制執行してもその口座にお金がない場合は空振りだとも言われました。(銀行の口座1つしかわかりません)このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

判決言い渡し日=判決確定日ではありません。


判決は判決文が相手に届いた日から有効です。
つまり、判決言い渡しに行けばその場(厳密には民事部の書記官からですが)で渡してくれますが、判決の日にいかないと一週間か10日して郵送で相手に届けられます。
ここで不在状況になれば、郵便局で一週間保管します。
しかし、ここで受け取らない裁判所に戻りますが、そうすると判決が相手に届いていないこととなり、いまだその判決が相手サイドに有効になっていません。
ある程度しても、相手が受け取る気配が無い場合、送達したとみなす制度がありますが(すみませんあまりこの点は詳しく無いです)、そこに行くまでは結構時間を要します。

いずれにしろ、裁判所の担当書記官に電話すれば済む事です。
問い合わせのさいは事件番号、原告、被告名を準備して電話してください。
それを飛び越えて、いきなり強制執行というのも早計ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本日確認の電話をしたところ
判決が確定していました。

お礼日時:2007/10/11 18:53

一般には請求が認められること(そういう判決出ること、判決文は郵送で届く)と取り立てることは別です。


相手に財産なければ無理だし、強制執行付きの判決はまた別の裁判です(また着手金と印紙代ほかもろもろ調査費用)
相手の住所氏名突き止めるのも(今回はわかっているが)相手の勤務先や銀行口座など調べるのもあなたの費用です。
わずかな額では割りに合わない(弁護士などは儲かるけど)

利用は自己責任どころか違法なのだが暴力団(民営民間暴力団)利用すれば5割が手数料でもいくらか赤字にならない範囲で回収できるのでなくならないわけだ。
国営暴力団(警察検察裁判所(^^))のOBが弁護士事務所や公証人になる(公正証書は判決みたいなもの) 下手すると請求しないのより赤字額増える!

>泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか・
国民の自由な選択です。
こいつを放置すると次の被害者が出ると思うときは意地でも借金してでも訴えていいです。

世の中には誰が入れ知恵するのかトンでも請求があって「近所の人に子供のプールへの送迎」頼み、おぼれる事故あると(これは不幸なことだが) 親は市の責任と裁判はじめた。
引率した人(監督義務で過失とわれて警察にも呼ばれる)と市を訴えた(名目上頼まれた人含めないと裁判できないと弁解していたが)
判決は市に責任なし、個人が払えです(実際に取立て請求したか不明だが頼まれて子供連れて行った人はいたたまれず引っ越した)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やれるだけやってみます。

お礼日時:2007/10/11 18:54

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