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初歩的な質問かも知れませんが、教えてください。

このたび以下の定期を購入しました。

○有楽町線氷川台

○有楽町線池袋
(乗り換え)
○丸ノ内線池袋
↓ 
○丸ノ内線中野坂上

通勤経路は、氷川台⇔大手町なんですが、上記経路にしても
数百円程度しか変わらないことと、赤坂・新宿・中野坂上方面
にもよくいくのでこの経路にしました。

そこで質問です。
たまに四谷にいくこともあるのですが、四谷から氷川台に帰るとき
は、券面記載のとおりですと
四谷→(丸ノ内線)→池袋→(有楽町線)→氷川台
で乗車しないといけないと思いますが、
四谷→(南北線)→後楽園→(丸ノ内線)→池袋→(有楽町線)→氷川台
で乗ったとしても、通る改札は一緒なので改札レベルでは何も
いわれないのではないか?と思うのです。
ただし、券面記載の経路ではないので、見つかったら不正乗車に
なるのではないかと思い、質問させていただきました。

他の経路でも、券面記載の経路ではなくても乗車できちゃうところは
あると思いますが、黙認されているということなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

この場合、不正乗車になります。

定期券を没収のうえ、3倍の運賃をとられる可能性があります。ただし、地下鉄で車内検札はほとんど行わないので、

質問者様の場合、丸ノ内線オンリーで行ったほうが楽だし実は早いです。四ツ谷・後楽園ともに乗り換えが面倒だし、案外丸ノ内線は速いのです。
後楽園→永田町→渋谷と後楽園→赤坂見附→渋谷で友人と競争しましたが(このときは普通乗車券)、3回中3回とも後者の勝ちでした。本数も多いしね。13号線が開通したらそりゃ13号線のほうが早いだろうけど・・・・

余談
名古屋市交通局の場合は、これは駅員さんおよび電話の問い合わせで確認しましたが、本当は定期券外の経路の乗車はいけませんが、うちの場合は(名古屋市交通局で完結する場合は)乗車駅と降車駅が定期乗車券区間上にあればよいといわれました(まあ、黙認ということですね。もちろん途中下車はできませんよ)。これは、名古屋市営地下鉄の路線網が小規模で他社連絡や相互直通運転が少なく、名古屋市にとって損得がほとんど発生しないからでしょう。
これは少なくとも私が訊いての話なのでこれをみて実行されて名古屋市交通局から不正乗車といわれても責任は負いかねます。自分の責任でやってください(というか自分で訊いてからにしてください)。
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定期券表示の路線以外には利用できません。


ただし、東京地下鉄で認めた路線は乗車できます。
質問者様の場合は四谷ー赤坂見附、四谷ー永田町のあいだなら、
丸ノ内線、南北線どちらでも乗車可能です。

ご質問の場合には後楽園まで行ってしまうのでこの範囲を超えてますので不可です。
規則通り、適応すると定期券没収のうえ運賃の3倍取られあす。
そこまでしないと思いますが、注意してください。
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定期券記載の経路以外の乗車は不正乗車・不正利用となります。



参考URLに示した東京メトロ公式サイト内のページ記載の特例区間を除いて、経路以外の乗車はできません。
定期券は、経路通りに利用することを運送契約上の条件として発売されているものですから、経路をはずれて利用する場合は下車時などに申告して精算しなければいけません。

券面記載の経路以外でも乗車できてしまう経路が存在することは珍しくありませんが、黙認しているわけではありません。

蛇足:
合理性からすれば、鉄道側が規則を改定して、経路選択は自由だが定期券記載経路以外の駅で乗車・下車する場合は区間外の運賃を請求するようにするべきであるとは思います。
今回のご質問にあるような疑問は、現状からするとやむを得ないとも思えますし、黙認と勘違いされるのが当然のような状況では、正当に乗車している乗客が著しく不利になると言った不公平の問題を内包していることは事実でしょう。
だからと言って経路外の短絡乗車をやっても仕方ないというわけではありません。契約ですから定期券記載の経路通りでご利用ください。

参考URL:http://www.tokyometro.jp/joshaken/teiki/teikiken …
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 地下鉄では車内検札はまずないし、たとえ有ったとしても無賃乗車ではなく、乗越しですから降りたら精算すると言えばいいし、検札の車掌に精算をして貰ってもいいわけです。


 後は貴方の良心だけですね。でも天知る地知る我知るです
(-_-)/~~~~
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