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どうぞよろしくお願いします。
ある有名なそうめんが偽装されているというテレビ放送を見ました。
外国の製品であっても日本で包装しただけで日本製となるそうですが、
これって偽装にならないのですか?
法律の根拠はどうなのでしょう?
消費者としては腹立たしいです。

A 回答 (6件)

>外国の製品であっても日本で包装しただけで日本製となるそうですが、



少なくとも、国内で包装しただけで国産扱いになることはありません。

原産地表示が義務化されていない製品や原材料でも、虚偽の原産地名や、原産地を誤認させるような表示した場合は、不正競争防止法に規定する「優良誤認」に該当します。

■不正競争防止法 (平成5年法律47号、最新改正:平成18年法律第55号)
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(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
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今回の“中国産三輪そうめん”の事件は、この容疑です。


食品の原産地表示は、不正競争防止法とは別に、JAS法に基づく厚労省告示により、表示基準が規定されています。製品だけでなく原材料にも原産地表示が義務化されています。外食にも義務化が検討されています。

また、表示基準の内容は年々強化されています。「去年までの常識は今の非常識」になっていることも多いので、最新情報を常にウォッチしておくことが重要です。

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以下、食品の原産地表示に関する根拠法令の抜粋。

■農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称:JAS法)
  (昭和25年法律第175号、最新改正:平成19年法律第8号)
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(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
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■加工食品品質表示基準 (平成12年農水省告示513号、最新改正:平成19年農水省告示1172号)
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(義務表示事項)
第3条
 6 輸入品にあっては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第1項各号に掲げるもののほか、原産国名とする。
--------------
(表示の方法)
第4条
 (8) 原料原産地名
   対象加工食品にあっては、主な原材料を、次に定めるところにより事実に即して記載すること。
  ア 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。
--------------
(表示禁止事項)
第6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
 (2) 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示
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■生鮮食品品質表示基準 (平成12年農水省告示514号、最新:平成18年農水省告示210号)
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(表示事項)
第3条 生鮮食品の品質に関し、販売業者が表示すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 名称
 (2) 原産地
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(表示の方法)
第4条
 (2) 原産地
   次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。
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(表示禁止事項)
第6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
 (1) 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
 (2) 第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
 (3) その他製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
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★より詳しくは、下記のサイトを参照してください。

『食品表示とJAS規格』のページ(農林水産省)
 http://www.maff.go.jp/j/jas/
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
御礼が遅くなり大変申し訳ありません。

>国内で包装しただけで国産扱いになることはありません。
そうなんですか、安心しました。
残念ながら後は企業を信じるしかないですね。

お礼日時:2007/10/26 12:15

今は産地表示に関する法律の改定で行われていませんが、もともと島原そうめんがOEM(相手先ブランドでの販売)で三輪そうめんとして販売されてきた事などから、業界に罪悪感が薄いのではないでしょうか。


http://www.megoshi-soumen.com/press/index.html
ウナギ蒲焼なんかも、白焼きを輸入してたれ付けて焼いたら国産蒲焼というのも、かつては合法だったようですし。
この事件、#2の方の言われる様に偽「三輪そうめん」ではなく偽「三輪山本舗そうめん」ですが、確かに岡山に三輪山と言う山が有るとはいえ、もともとそうめんのブランドとして「三輪山本舗そうめん」というのは「三輪そうめん山本」と紛らわしい気もします。
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こういう業者が出るのは法律に抜け穴があるのでしょうね。


1)ダンボール箱のmade in Chinaを削除した
2)そうめんの帯封の紙を付け替えて、加工したから日本製、ソーメンは産地表示義務はない。
3)原価140円のものをその2倍~5倍で売りさばいている。
4)日本の有名産地の名前を冠したブランドそうめんと消費者か混同しやすい会社名で発売。産地名は表示せず。
5)有名産地のブランド名の評判が落ちて、被害を被っている。
といったことのようですね。
6)安ければいい、どうせ味なんか分からないだろうからと居直り。

消費者よ。怒れ。こういった業者がはびこらない法律をなせ作ってこなかったのだろうか?

政治家は、政党交付金を税金からたくさん貰い、国費負担の大学教授並みの給料の公設秘書を3人も雇い、政治活動比まで支給され、たくさんの国会議員先生がいて、頭のいい高級官僚がたくさんいて、なせこんなお粗末な偽装食品が出回る法律しかないのか、消費者は腹立たしいですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

今回の騒動がきっかけで、
日本で包装したら日本製になるというとんでもない話を知りました。
そうめんの会社は確かに違法でしょうが、やり方しだいでは合法になるんですよね。
おかげで日本製とか国産という表示も信じられなくなりました。

お礼日時:2007/10/11 21:40

三輪そうめんではなくて「三輪山本舗そうめん」でした。



http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071010NTE2IN …
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三輪そうめんですね。


これは中国産のラベルをはがし、偽装された三輪そうめんの袋に詰めていました。
外国製品を、日本で袋詰めしただけで日本製になったのとは違います。

食品販売会社社長、高橋浩幸容疑者ら3人は、不正競争防止法違反容疑で逮捕されました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
はいそのそうめんです。
確かに、そのそうめんは違法なんですね。
ただ、関連の話として、
>外国製品を、日本で袋詰めしただけで日本製になった
これが認められているみたいなんです。
もう何を信じて良いやら・・・

お礼日時:2007/10/11 21:36

原産地表示法というのがありますので違法になると思います。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「原産地表示法」ですか、初めて聞きました。
勉強になります。

お礼日時:2007/10/11 21:31

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