街中で見かけて「グッときた人」の思い出

この間無事アメリカで就職にありつきました。ただ問題が、Taxについてなんです。出来ればあまり払いたくないのですが、20%も払わなければいけないらしいです。しかし、他の人の話によると、アメリカ国籍でない場わい例えば将来、日本に帰る場わいそんなに払わなくても言いという人も居るのですがどうなんでしょう?

A 回答 (1件)

就職おめでとうございます。

アメリカで給料をもらうということになればアメリカの税法により税金が課せられます(日本のように源泉されるらしいです)。
 日本の税法しかわからないので申し訳ないのですが、アメリカ国籍かどうかということが問題なのではなく、1年以上国外に居所(生活の中心場所)を移すかどうか、というほうがネックになってきます。1年以上外国へいらっしゃる人のことを税法用語で”非居住者”といいます。会社役員としてではなく、普通に採用されて外国へ行くのでしたらアメリカで支払われるお給料に日本の税金はかかってきません。質問文の中に出てくる20%というのは会社役員が海外でもらう給与、ということでしょうか?使用人と役員とでは税法上扱いがまったく違いまして日本の所得税も課税されるのです。
 ただ、行くまでの日本での所得は年末を待たずに年末調整が必要になります。
また、年の途中で帰国した場合、居住者(非居住者じゃない人)になりますのでその時は日本で外国の給料も含めて計算されてしまいます。ですが外国で支払った税金の金額が税額控除(払う税金からマイナス)されますからまるまる二重で払う!ということにはならないですよ。
 使用人を前提に書いてきてしまいましたが役員の場合、当てはまりませんのでお気をつけください。
参考URLは国税局のタックスアンサーの一部です。ご自分で検索かける時には
”非居住者” ”給与””源泉所得税”などのキーワードが参考になると思います。
 実際に出国されるときは帰国の時のことを考えて(絶対持ち帰る書類とか証明書の類?)一度税務署に電話されるといいかもしれません。かける先は”源泉所得税担当”です。非居住者の税金はとても難しいので担当者が手間取るかもしれませんが気長に待ってあげてくださいね。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2517.HTM

この回答への補足

20%と言うのは、フェデラルTAXと州税の事です。この二つを合わせるとこのくらいと言われました。それともう1つ、この間給料明細を貰ったらえーと、確か、カントリーTAX?だかそういう名前のTAXも取られてしまいました。

補足日時:2001/02/02 08:58
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この回答へのお礼

参考になります。有難うございました。

お礼日時:2001/02/02 08:56

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