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父が亡くなり、不動産の相続で、司法書士さんに頼まず姉妹で登記を申請しました。海外で取得する書類が1通不備で、取り寄せに時間がかかるので一度取り下げを勧められ、印紙の再使用届けと共に取り下げをしました。
そして再び申請するのに、お聞きしたいのは、前回の申請書を(訂正するところは訂正して)再提出していいのか、それとも新しく作って提出するものなのでしょうか?元の申請書に印紙の再使用証明が押してあるので、そのまま申請書も使うものなのかと思ったのですが・・・
素人なので質問がわかりにくくて申し訳ありません。

A 回答 (2件)

基本的には、前回の申請書を訂正しても支障ないでしょう。



なお、訂正方法などについては、事前に法務局の窓口でアドバイスを受けられるようお勧めします。一部書類については再作成、差替えが必要なケースもありますので・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました、訂正は地番のところです。一応法務局に確認してみます。

お礼日時:2007/10/14 20:42

>前回の申請書を(訂正するところは訂正して)再提出していいのか、



修正箇所多ければ何字削除何字加入で捨印があれば事足ります。
実印が貰いやすいならワープロを打ち直しましょう。

>元の申請書に印紙の再使用証明が押してあるので

印紙のみの別用紙でしょ?
打ち直した用紙にくっつけて割印で良いんじゃない?

※普通に考えて、書類不備で印紙に消印はしませんが、消印されたらしょうがないですね。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問に早々とありがとうございました、やはり一度確認しなくてはいけませんね。どうも法務局が敷居が高いイメージで・・ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/14 20:44

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