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外国籍の人が個人事業を開業する際、日本人と同様に税務署に開廃業届けを提出するだけで良いのでしょうか?
その他、外国人登録やパスポートの提出も必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

開業届でだけで可能です。


税務署は税金の申告が適正であればビザ等の確認は管轄外なので基本的に関知はしません。
ただし入国管理局は当然厳しく取り締まりますので、事業を営むには相応のビザが必要となります。
領事館で確認される方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
そうですよね、確かに税務署では税務署管轄のことしかしないですよね。
その他、ビザ等の関係の事は別問題ですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 09:09

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