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現在、当方が原告で損害賠償請求の裁判をしております。

相手方(個人)が和解案を拒否したので、判決を取ることになりそうです。
判決に絶対はないですが、弁護士の話しでは判決を取って負けることはまずないとのこと。

ただ、相手方は現在無職に加え、多額の個人ローン、住宅ローンの債務があるに加え、最近では住民税も支払っていないようです。
相手所有の不動産のみ把握できています。

判決後、できるだけ早く不動産の差し押さえを実行し、相手方の破産申し立てを申請したいと思っています。
(住宅ローンがあるので、物件の競売は破産となれば銀行が実施してくれると予想)

このような場合の差し押さえ~破産申し立てまでの手続きはやはり弁護士にすべきでしょうか?
今回の裁判での弁護士費用がかなり高かったため、行政書士や司法書士などで済むのがあれば、できるだけ費用の安いところに依頼しようと考えています。
また以上の流れで期間はどれくらいかかるでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>現在、当方が原告で損害賠償請求の裁判をしております。



と云うことは、勝訴判決に基づいて建物を差し押さえることを、俗に「ヌ事件」と云っています。
ヌ事件の場合は、抵当権に遅れるので、配当がないのが普通です。
そうしますと折角競売の申立しても取消となってしまいます。
その競売申立も予納金が最低でも60万円必要です。
これも立て替える必要があり、後で全額は戻ってきません。
そう云うことなので、弁護士に依頼してもお金がかかるだけで結果はあきらかです。
従って、どうしても進めたいなら司法書士に申立書を書いてもらった方がいいです。
その競売申立でも破産の申立でも予納金の額が多額に必要です。
期間は、どちらも1年はかかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当方が実施しようと思っているのは、勝訴判決に基づく「相手方の破産申し立て」です。
この場合、ヌ事件で不動産の差し押さえをするのは意味がないということでしょうか?

期間が1年ほどかかるのですね。

弁護士に相談の上、他の方法も検討してみようと思います。

お礼日時:2007/10/18 17:39

Q 当方が実施しようと思っているのは、勝訴判決に基づく「相手方の破産申し立て」です。


A 破産の申立は勝訴判決は必要ないです。
Q この場合、ヌ事件で不動産の差し押さえをするのは意味がないということでしょうか?
A 意味があるか(債権回収ができるかどうか)どうかは、被担保債権額と実売価格と比較して、被担保債権額が多ければ無意味ですが、そうでなければ競売で配当を受けることができます。
Q 期間が1年ほどかかるのですね。
A 競売も破産も早ければ2~3ヶ月、遅くて数年とまちまちです。
物件の数と額、大きさ、煩雑さ等々で変わります。
実務での競売は8ヶ月から1年ほどが一番多いです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
参考になります。
当方のケースだと差し押さえは有効のようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/20 03:03

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