重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

住所変更を1年ぐらい怠っていた為、先日簡易裁判所より過料の支払い請求書が届きました。8000円となっていました。

現在余裕がないため、支払おうとはおもっているもののいまだに支払えていない状況です。
この過料を支払わない場合、どのように処罰されるのでしょう?

A 回答 (3件)

#1です。



「公正証書原本不実記載」(刑法157条1項)だと思います。
引越ししたのに住民票を移さないで放置すると、この罪に問われます。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金と、相当重い罪が設定されています。

http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

私の場合、実際には元の住所には今も家族が住んでおり、週に1~2回はそちらで過ごします。
なのでまるっきり虚偽ということはないと思いますし、住民税も旧住所の自治体に払っていました。
ちょっと納得がいかないと思ってしまいます。。。

でも払わなくちゃいけないですね。

お礼日時:2007/10/18 20:36

回答ではありませんが、



>住所変更を1年ぐらい怠っていた為、先日簡易裁判所より過料の支払い請求書が届きました。8000円となっていました。

などという話をはじめて聞きました。
いったい何が根拠の請求書なんでしょう。

振込先はどこになっていますか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

振込先は確か、簡易裁判所となっていたと思います。
最初サギか!と思ったんですが、どうやらホンモノのようです。。。

お礼日時:2007/10/18 20:35

「過料」か「科料」かで異なります。



「科料」は刑事罰の一種です。罰金より軽いものを言います。払えない場合、労役(1日当たり5000円なので、2日)処分となります。

「過料」は行政罰で、公的機関(警察や市町村)が個人に対して罰を与える目的で課するものです。交通違反の反則金も過料の一種です。払わないと、強制執行(財産の差し押さえ)をされると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

請求書には「過料」となっていました。
確かに、財産の差し押さえも・・・と書いてあったような気がします。

本当にそんなことされるのかとドキドキしています(早く払えって話ですが・・・)

お礼日時:2007/10/18 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!