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こんにちわ。

母が3月に亡くなりました。58歳です。

母は公務員で年金を払っておりました。
父とは離婚して、兄弟が3人おりますが、
最後は弟(22歳)の扶養になっておりました。

年金について知識がないのですが、遺族年金などお金が戻ってこないかと
HPなど調べてみましたがよく分からなく、
社会保険に電話して質問してみたところたらい回しにされて、
まったく調べられないで「お支払いできません」といわれてしまいました。

遺族年金は配偶者か、18歳未満もしくは20歳未満の障害者の子供
にしか支給されないと言われました。

ここで年金に関する質問を見て回っておりましたら、「死亡一時金」
という言葉が出てきたので、それは支給されるのかアドバイス程度でよろしいので教えて頂けたらと思いました。

また遺族年金は本当に貰えないのか?とも腑に落ちてないので、
遺族年金についてもアドバイス頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的に遺族年金というのはその人がなくなった後にその人に生計を維持されていた人が路頭に迷わないようにするためにある保険です。

(保険の意味はわかりますね。万一のときに支払うのが保険です)
ですから、ご質問のように既に生計を維持してもらっている人がいない場合には遺族年金が支払われることはありません。維持されていた人に支払われるわけですから、その人がいないのであればそもそも必要ないということです。

死亡一時金は国民年金に長年加入し、でも老齢年金をもらわなかった人の遺族が受け取るものですが、これはあくまで国民年金に直接加入していた1号被保険者のためのものですから、共済年金に加入していた公務員とか厚生年金に加入していた会社員などにはそのような制度はありません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/10/23 20:22

「埋葬費」というのが出るようです。


以前(平成18年9月30日まで)は、
標準報 酬月額の1ヶ月分(最低10万円)が
埋葬料として支給されたのですが、変わったようです。
>最後は弟(22歳)の扶養になっておりました~
亡母が弟さんの扶養だったということですね。
被保険者(弟)被扶養者(母)なら、弟さん(健保加入)が申請して、
埋葬費が貰えるようです。
母が在職中で、被扶養者(弟)だったなら、
母の加入していた共済で、埋葬料があると思います。
詳しくは共済に聞いてみて下さい。
ですが、残念ながら遺族年金の対象にはならないようです。

もし離婚されていなかったら、父親が遺族年金の対象になります。
*夫は妻の死亡時年収850万円以下が受給要件(共済年金の場合)
 ただし妻が厚生年金なら夫の年齢制限あり(上記要件かつ妻の死亡時55歳以上)

参考URL:http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm#q19
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

せっかく長い間年金を支払ってきていたので、
少しでも戻ってこないのかなぁと思い調べておりました。
埋葬費ですね。HP見てみました。

丁寧にどうもりがとうございます。助かりました。

お礼日時:2007/10/23 20:27

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