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私の知り合いが、迷惑防止条例違反でつかまったのですが、
留置所で拘留される期間って、警察で48時間、検察で24時間、
そして、10日間の延長でさらに10日間の延長って事になるの
ですよね?
先日、知り合いから届いた手紙には、4日に捕まり、早くても19日には
出られるかもとなっていたのですが、これだと捕まった日から15日経過
しているし、更に今日手紙が届いて19日には出られず、2週間ほど先に
なりそうだと書いていました。これって、どういう事でしょうか?
最大拘留期間23日を越えていると思うのですが・・・?。
後、罰金を納めるとすぐに出ることができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

23日間の拘留というのはある一つの犯罪についてですから、たとえば麻薬などの犯罪の場合、


麻薬所持で23日
麻薬使用でもう23日
そして麻薬販売で23日。
合計で69日拘留することができます。
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まず、「拘留」ではありません。

「勾留」です。「拘留」は刑罰の一種です。次に、「警察で48時間、検察で24時間」というのは「逮捕(に伴う身柄の拘束時間)」です。「勾留」ではありません。

さて、「10日間の延長でさらに10日間の延長」というのはいわゆる「起訴前勾留(被疑者勾留とも言う)」のことです。この期間中に「起訴しなければ」釈放しなければなりません。この勾留期間中に「起訴してしまえば」そのまま「起訴後勾留(被告人勾留とも言う)」に切り替わるので「起訴の日から」最大2ヶ月間の勾留になります(これは同じ勾留でも別の勾留であり、起訴前勾留を延長しているのではありません。延長していないので「(起訴前)勾留の日から」ではないのです)。その後、更に必要に応じて1ヶ月の勾留延長というのがあります(ちなみにこれは「理論的」な問題ではなくて単に「条文でそうなっているだけ」です。勾留日数が何日とか勾留の延長が何日とか何回とかそういうものは理論的に決まるものではありません。単なる制度論です)。
当初の話から期間が延びたところを見ると、19日が当初の勾留期間満了日でその勾留期間満了の直前に起訴された可能性はあります。そこで弁護人なり検察官なりから2週間くらいで判決が出るだろうという話があったのかもしれません。

もっとも、「他に余罪の嫌疑があって起訴前勾留期間満了前に当該他の嫌疑による逮捕勾留を受けた」ということがあれば、「別の罪についての」勾留を受けることはあります。そうすると単純にいつまでというのは分からなくなります。

なお、#1の回答の「何度でも」というのはトータルで10日間の延長が可能という意味です。つまり極端な話、「1日の延長を10回やることもできる」という意味です。「10日の延長を何度もできる」という意味ではありません。ですから、たとえ何度も延長したとしても「一罪についての」起訴前勾留が20日を超えることはありません。
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どのような罪状であっても、起訴前の拘留期間は延長を含めて最大20日間です。



この期間を超えて拘留することは出来ませんが、起訴された場合は拘留期間を2ヶ月まで延長が出来ます。
ご質問の状況では、起訴された可能性が高いと思います。
  
>後、罰金を納めるとすぐに出ることができるのでしょうか?
略式起訴→略式命令ならその通りです。(通常、この場合でも判決まで拘留されることはないのですが・・)
正式裁判の場合は 刑事訴訟法の法理論上、
拘留された日から2ヶ月間の拘留が可能で、その後も1ヶ月単位の延長が出来るので、確定判決まで拘留の可能性もあります。
(条例違反の場合は罰則最大期間の関係で最長2年間です)

仮釈放・保護観察、執行猶予中または、別件で逮捕などで拘留の可能性はありませんか?
一般的に、迷惑防止条例違反だけなら長期の拘留はありませんが・・。
 
 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99# …
参考にどうぞ
「延長期間は、通じて10日間を超えることができないが(同項後段)、これを超えない限り、何度でも延長できる。」とのこと。
刑が確定しないと拘留中は保釈されません。
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