この人頭いいなと思ったエピソード

下記の場合の具体的相続分はいくらになるか、分かる方は教えてくださいヽ(^。^)丿
甲には妻乙、子のA,B,C,D及び婚外の子E(認知済み)がいる。
このうち、Dは5歳の頃、他夫婦の特別養子になった。
生前、甲はAに婚姻費用として400万円、Bに生活の資本として800万円を贈与した。
その後甲は病死し、3000万円を残した。
乙に1000万円が遺贈されたものとして、各相続人の具体的相続分はいくらになりますか?

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

まず、相続分を計算するときの基礎の相続額は


 3000万-1000万+400万+800万=3200万 となります。
乙は1/2の1600万 Dは相続分がないので、ABCはそれぞれ 457万 Eはその半分だから229万
これから、受贈分を加算し、特別受益分を引くと
乙は2600万 Aは57万、Bはー343万、Cは457万、Eは229万になりますが、Bからは追徴しませんので、343万の負担をどうするかです。これについては、数説あります。

参考URL:http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture200 …
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この回答へのお礼

妻の遺贈分は遺産からマイナスされなければならなかったんですね・・・。
生前の贈与分だけプラスしてしまいました。
詳しい解答ありがとうございました。
まだもう少し答えの募集をしてみようと思いますので、別解を思いつかれた方はよろしくお願いしますヽ(^。^)丿

お礼日時:2001/02/01 04:17

不動産なしに3000万円もの現金があることといい,特別養子と婚外子が同時に出てくることといい,現実の事件としてはまずあり得ない説例ですから,テスト問題か宿題ですね。



相続法ですか?

民法の条文にあたれば,おのずと答えは出てくる問題ですから,頑張って下さい。

この回答への補足

テスト問題です(>_<)
すみません・・。
自信がなかったので質問してみました。
暇がある方、よければレス下さいヽ(^。^)丿

補足日時:2001/01/31 18:24
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