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No.1
- 回答日時:
>駐車場が、適用外となってしまう具体的な根拠とはなんでしょうか?
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
ということで駐車場契約は建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権ではありませんので適用外です。
>大きな広告や携帯電話基地局が占有する場所の賃貸契約も借地借家法の適用外となる根拠を
これは、条項の中に定義を見い出すのは難しいですが「建物の貸借」という意味においての「建物」というのは、土地に定着し屋根や外壁があり独立した空間を指すことが通例です。
つまり屋上の広告も、アンテナ基地も、「建物に付着」しているかもしれませんが「建物」を貸借しているわけではないという解釈です。
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