No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
補足質問を拝見しました。以下のとおり、回答させていただきます。
障害年金は各偶数月に、前月分と前々月分の2か月分が支給されます。
たとえば、12月に支給されるのは、10月分と11月分です。
実は、このとき、8、9月末が提出期限である現況届が反映されます。
つまり、12月支給の年金(10、11月分)を受給するには、
9月末までに現況届を出していなければならない、ということです。
この関係をまとめると、以下のようになります。
4月支給 ‥‥ 2、3月分の年金
12、1月末が提出期限である現況届
6月支給 ‥‥ 4、5月分の年金
2、3月末が提出期限である現況届
8月支給 ‥‥ 6、7月分の年金
4、5月末が提出期限である現況届
10月支給 ‥‥ 8、9月分の年金
6、7月末が提出期限である現況届
12月支給 ‥‥ 10、11
8、9月末が提出期限である現況届
2月支給 ‥‥ 12、1
10、11月末が提出期限である現況届
これにより、12月支給の年金(10、11月分)について考えると、
9月末までに現況届を提出しなかった場合、支給は差し止めとなります。
すると、上記にしたがって、
「では、11月末までに現況届が提出されるだろうか?」と
社会保険業務センター(社会保険庁)のほうで待つことになります。
言い替えると、9月末までに出すことができなかった現況届は、
少なくとも11月末までに出し直さないと‥‥ ということになります。
ですから、その条件を満たせるように現況届を出し直せば、
最短で2月支給の年金(12、1月分)から支給が再開されます。
また、併せて、12月に支給されるはずだった年金(10、11月分)も
そのときに支給されることになっています。
ただ、社会保険業務センターの事務処理が遅れると、
支給再開は、さらに次の偶数月まで遅れてしまうことがあります。
(注:年金記録ミスの問題で、現在、これを余儀なくされています。)
上記の例のケースでいうと、
本来ならば9月末までに提出しなければならなかった現況届を
11月末までに提出したとき、
支給再開が4月支給の年金までずれ込んでしまう、ということです。
要するに、
12月支給の年金(10、11月分)と
2月支給の年金(12、1月分)の計4か月分の支給が遅れる、
という可能性があります。
障害年金だけが生活の支えである障害者にとっては、
この4か月分は非常に痛いものにならざるを得ませんよね。
1級障害基礎年金で計32万円強、同2級でも計26万円強ですから。
しかし、そもそもは、現況届の提出期限を守れなかった障害者自身に
その責任があります。
社会保険業務センターの事務処理の遅さを責めてもしかたないでしょう。
提出期限の1か月も前にセンターから現況届が送られてくるのですから、
提出期限日から逆算し、十分な余裕を持って準備にあたれるはず。
その準備をきちんとやることは、
障害者としての権利を主張するための、義務と責任だと思います。
言い方がきつくなってしまいますのでたいへん恐縮ですが、
どんなに障害が重かろうと、最低限の義務と責任は果たして下さいね。
(余談ですが、私自身も重度の中途障害者ですよ‥‥。)
本当にありがとうございます。
遅れたのは私の責任ですので、責めは自分にありますね
それまで、なんとかがんばってみます。
おたがいに、がんばりましょう。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、以下のとおりです。
基本的には、提出期限を過ぎてしまっている間は一時的に支給が止まってしまっていますが、期限を過ぎたとしても提出されている以上、さかのぼって支給されます(後日の支給になりますので、かなり遅れます)。
なお、現況届(年金受給権者現況届)という言い方が正しい言い方となります。
誤解を招きかねませんし、ご質問の意図が伝わらないことにもなりかねませんから、今後は、どうか正しい言い方をするように心がけて下さいね。
その他、20歳前傷病による障害基礎年金を受け取っている人にとっては、現況届が所得証明をも兼ねており、その所得の状況によっては1年間の支給停止になることがありますので、所得制限額についても触れておきます。
■ 現況届(年金受給権者現況届)
イ.年金を引き続き受け取るために提出する(⇒ 社会保険庁 社会保険業務センター宛)
ロ.提出期限
(1)原則‥‥毎年、誕生月の末日まで
(2)20歳前傷病による障害基礎年金‥‥毎年7月31日まで
ハ.原則として、数年に1度(障害種別に2~5年ごと)、診断書(提出期限の1か月以内に作成された診断書)付きの現況届の提出が求められる(⇒ 注:診断書付き現況届は、市町村経由で提出する)
ニ.提出期限までに提出されないと、提出されるまでの間、一時的に年金の支給が差し止められる
ホ.但し、提出期限を過ぎたとしても、現況届が提出されれば、それまで差し止められていた分もさかのぼって支給される
ヘ.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、所得状況証明書も兼ねている
ト.平成18年10月1日以降、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して確認を行なう方法に変わったため、今後は、原則として現況届の提出は必要ない(⇒ 国民年金法施行規則第35条)
チ.トについては、以下の者を除く(⇒ 以下の者は、引き続き現況届の提出を要する)
(1)住民基本台帳ネットに参加していない市区町村(東京都杉並区、国立市、矢祭町)に住む者
(2)外国籍(外国人登録)の者
(3)外国に住む者
(4)年金裁定請求時に住民票コードを記載しなかった者
(5)提出用現況届が送られてきた者で住民票コードを記載しない者
(6)生計維持証明や診断書の提出を要する者(とき)
(7)20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者であるため、所得状況証明の提出を要するとき
■ 20歳前傷病による障害基礎年金での、年間所得による支給制限
(※ 以下の金額はすべて、障害者本人に扶養家族が全くいないとき)
○ 全額支給停止
給与収入だけの場合は、約645万円以上の年収だったとき
(所得でみると、約462万円以上の年間所得だったとき)
○ 半額支給停止
給与収入だけの場合は、約518万円以上の年収だったとき
(所得でみると、約360万円以上の年間所得だったとき)
支給停止は、前の年の所得に基づき、翌年8月から翌々年7月の1年間毎に行なわれる
(例:平成18年の所得によって平成19年8月分から平成20年7月分まで支給停止になる)
所得は、収入そのものではない
(収入全体から、必要経費として認められる部分(控除)を差し引いたものが所得)
収入から所得を求めるときに、控除できる主なもの(⇒ 注:障害者控除は認められていない)
1.社会保険料控除
2.配偶者特別控除
3.雑損控除
4.医療費控除
5.小規模企業共済等掛金控除
6.寡婦控除
7.老年者控除
上記で触れている住民基本台帳ネットワークの活用ですが、残念ながら、障害年金を既に受給している大半の方にはあてはまりませんので、今後も引き続き、現況届の提出が必要です。
これについても、お気をつけ下さいね。
ありがとうございます。
>期限を過ぎたとしても提出されている以上、さかのぼって支給されま>す(後日の支給になりますので、かなり遅れます)。
と、ありましたので一安心です。しかし、障害年金が私の生活の支えなので、遅れがどれくらいなのによって生活に支障がきたすかもしれません。
また、それは向こう(社会保険庁)の仕事具合?(語弊があるかもしれませんが)で変わるのですか?
重ねてお返事いただければ幸いです。
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