この人頭いいなと思ったエピソード

1:預貯金の解約
  家庭裁判所による検認は必要な条件でしようか?

2:不動産の相続登記
  家庭裁判所による検認は必要な条件でしようか?

3:指名遺言執行者
  以外の相続人が遺言の実行を行えるでしょうか?

A 回答 (3件)

回答の追加補足


遺産分割協議書について・・
遺言書の記載以外に財産(プラスの財産、借金等マイナスの財産)がある場合には、その財産については遺産分割協議書が必要になります。
たとえば「すべての財産」と書かれていれば、遺産分割協議書は不要です。ただし、この場合、故人の財産に何があるかを調査する必要はあります。

遺言執行者について・・
民法1012条に「遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と定められており、遺言執行者がいる場合に、相続人が行った処分は無効と解釈されています。

また、遺言書内容が、法定相続人の遺留分を侵害している場合は、その相続人は遺言執行者に「遺留分減殺請求」をすることにより法定相続分の1/2を確保することができます。

相続にはいろいろなケースがありますから、遺言書の有効性に疑義がある場合には専門家に相談されるようお勧めします。

この回答への補足

根拠の民法条項を幾つか紹介頂いたので繙いて眺めたのですが文言それ自体が難解なのと、正しい理解の為には判例や慣例の知見が必須であり「遺言書の有効性に疑義がある場合には専門家に相談されるようお勧めします」との助言の意味が判ったように思えました。有り難うございました。

補足日時:2007/10/28 18:56
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この回答へのお礼

周辺事情まで気配りを頂いた有益な指針を重ねて開示下さったことに心からお礼を申し上げます。本当に有り難うございました。またの機会にも宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/10/28 18:41

1・2のおたずねについて


民法1004条に「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならない。遺言賞の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見したときも同様とする」と定められています。

預貯金のある金融機関も、不動産登記のある法務局いずれも、検認を受けない遺言書による相続手続きには応じません。

3のおたずねについて
民法1013条に「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と定められています。

例外として、民法1019条に「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な自由があるときは、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求することができる」との定めがあります。

この回答への補足

下記について更にご教示頂けると幸いです:
(1)NO.1さんへの「回答への補足」と同様の疑問になりますが「遺言だけでは不十分であり遺産分割協議書を付帯することが必要条件」でしょうか?
(2)遺言に定められた条件を逸脱した執行は「妨げるべき行為」になろうかと思いますが、定められた条件の通りの執行であっても遺言執行者以外の者は一切ダメと言うことでしょうか?

補足日時:2007/10/28 08:37
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この回答へのお礼

早速にアドバイスを頂き有り難うございました。

お礼日時:2007/10/28 08:06

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認は必要となりますが、預貯金の解約や不動産の相続登記をするにあたっては、遺産分割協議書が別途必要となります。



特に形式は定まっていないのですが、内容としては相続財産の財産目録を作り、「相続人○○は被相続人から預金××円、土地△△平方メートル、家屋○○を相続する」とコメントして相続人が自筆で署名し、「実印」を押印して、かつ、各相続人の印鑑証明書の添付が必要となります。

相続は結構、各相続人が相続分を争っている場合は遺産分割協議に時間がかかる場合もあり、印鑑証明書をゲットするまで手間暇かかります。

この回答への補足

気付かない点をご指摘頂き有り難うございました。下記にアドバイスを頂けると幸いです:
(1)家裁検認の自筆証書遺言に加えて遺産分割協議書が必要と言うことでしょうか?
(2)両者の内容に相違があった場合には後者が優先と言うことでしょうか?
実は相続人の内に海外在住者がおり、遺産分割協議書などに必須な印鑑証明に代わる証明の取得が大変に面倒だと言う事情があります。

補足日時:2007/10/28 08:03
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この回答へのお礼

早速にアドバイスを頂き有り難うございました。

お礼日時:2007/10/28 07:31

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