A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
贈与税に関しては、すでに回答済みですね。
ところで、なぜ、保険金を遺言で受け取らせるのでしょう?
保険の受取人は、その他の相続と関係なく指定することができます。
保険会社に受取人変更を申し出て、何パーセントを誰それにと、複数の受取人を指定することができます。
遺言ですと、借金があれば相殺される可能性もありますし、他の遺族から遺留分を主張される可能性もあります。
遺言よりも、最初から受取人を指定しておくのが、簡単です。
たとえば、1600万円の保険金だとします。
半分の800万円は彼女に。
残りは、誰かの名前でもよし、「法定相続人」という指定でもよし、です。
No.3
- 回答日時:
>死亡生命保険金八百万円を遺言書により、身の回りの世話をしてくれている女性に、受け取ってもらった場合
こういうのは「遺贈」といいます。
遺贈の場合は通常の相続税の2割増しです。
相続税は全部の遺産額によって異なりますが、全部の遺産額が5000万以下
なら無税です。 ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
No.2
- 回答日時:
身の回りの世話をしてくれたのが相続人にあたるなら、相続税です。
赤の他人なら贈与税がかかります。
税額の計算は本人がなさるか、税理士に依頼してください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
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