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死亡生命保険金八百万円を遺言書により、身の回りの世話をしてくれている女性に、受け取ってもらった場合の税金はいくらでしょうか?

A 回答 (4件)

贈与税に関しては、すでに回答済みですね。




ところで、なぜ、保険金を遺言で受け取らせるのでしょう?

保険の受取人は、その他の相続と関係なく指定することができます。

保険会社に受取人変更を申し出て、何パーセントを誰それにと、複数の受取人を指定することができます。

遺言ですと、借金があれば相殺される可能性もありますし、他の遺族から遺留分を主張される可能性もあります。
遺言よりも、最初から受取人を指定しておくのが、簡単です。

たとえば、1600万円の保険金だとします。
半分の800万円は彼女に。
残りは、誰かの名前でもよし、「法定相続人」という指定でもよし、です。
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>死亡生命保険金八百万円を遺言書により、身の回りの世話をしてくれている女性に、受け取ってもらった場合



こういうのは「遺贈」といいます。
遺贈の場合は通常の相続税の2割増しです。
相続税は全部の遺産額によって異なりますが、全部の遺産額が5000万以下
なら無税です。 ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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身の回りの世話をしてくれたのが相続人にあたるなら、相続税です。


赤の他人なら贈与税がかかります。

税額の計算は本人がなさるか、税理士に依頼してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
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他の相続財産の合計がないと、相続税の計算ができません。



記載の保険金のみであれば、税金は発生しません。
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