「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

何時も拝見しております。

 個人の確定申告の譲渡所得について伺いたいのですが、ある会社の社長の企業が買収された関係で社長が退任しました。その際、持っていた買収企業の株を手放しました。 この場合の確定申告の譲渡所得の計算を行う際売却した株の価格の算出方法を伺えればと思います。宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

売却の価格・・・は、基本的に売った値段です。



基本のパターンでは、単純に売却した際の金額から取得した際の金額を引いた金額が譲渡所得の金額となります。(売却手数料があばそれも引きます)

例外的にその法人に買い取らせる場合などは、みなし配当の問題が出ますので、支払われた額から配当とされた額を控除したものが譲渡の売却額となります。
みなし配当の額は「資本等の金額を超える部分」ということになりますが、会社から源泉徴収表が出ると思います。

回答するポイントがずれている様でしたら、ご指摘ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お世話になります。
暫くPCが使えなくなり、お礼が遅くなった事をお詫びいたします。
質問しました件に関しては回答を参考にしまして、解決できました。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/12/28 10:18

譲渡所得における、手放した株の価格の算出方法とは、売却価額で宜しいかと思います。



それとも譲渡に際していくらで株を売却すべきか?というご質問でしょうか?

この回答への補足

早速の御回答有難う御座います。
仰るとおり、売却の価格です。。。すいません。
宜しく御願いします。

補足日時:2007/10/30 13:21
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!