dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

車両の配車を車両販売会社に依頼したところ、まだ乗れるから引き取るということで、下取りという名目で2万円もらいました。
2万円を受けたときには 雑収入で受けてます。
簡易課税制度で消費税計算をする場合、この2万円は第○種になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

配車じゃなくて、廃車、ですよね?(^^;


(すみません、しばらく考え込んでしまったもので)

実質的には、車両を売却した事になるとは思いますので、#1の方が書かれている通り、事業用固定資産の売却ですので、2万円が課税売上の第四種になるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm

それと本題とは外れますが、売却という事になれば、雑収入ではなく、本来は、簿価と入金額2万円の差額を固定資産売却損(益)として計上すべきものとは思います。
もちろん、消費税に関して言えば最初に掲げた処理をしておけば良い訳ですし、法人税法上も所得に変わりはありませんが。

簡易課税の事業区分については、下記サイトのフローチャートもご参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
    • good
    • 0

事業用固定資産の売却は4種です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!