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関連会社のひとつの事務所が閉鎖となりました。
閉鎖した事務所の備品を関連会社へ売却処分することに
なりました。
このとき、なにか契約書の取交しは必要ですか?
以前に備品1台売却したとき、請求書のみでよい
(請求書に品名記載)と聞いていました。
今回も品数は多いのですが、請求書プラス
備品一覧表添付といったかたちで
税務的にも問題ないか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

品数以上に備品の種類によるかと思いますが、安全策を採るなら契約書を作成したほうが無難とはいえます。



なお、請求書に一覧表を添付する場合であっても、契約書に添付する場合であっても、エクセル等で作成したものを印刷した書面であれば、特に問題ありません。
エクセルやワード等を使って書面を作成する方法は多くの企業でおこなわれているところ、これを証拠として採用しないのであれば実務上の不都合が非常に大きく現実的ではありませんし、また今までそのようなものを印刷した書面も証拠として採用され続けていますから特に問題視する必要はないでしょう。
それでもご心配が残るようであれば、一覧表にも関連会社の記名押印をすれば十分かと思います。さらに割印をすれば、万全といえます。
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仕訳起票の際の証拠となる形式の書類が必須です。


例えば、エクセルで作表したものは、いくらでも第三者の改造が可能なので、証拠とならないと思います。
税理士はいないのですか?
決算書関連の証拠書類については、知識ないです。ごめんなさい。
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