
今にも潰れそうな小さな会社で、経理をやっています。
うちの会社でH17年2月に、あるイベントの制作をしましたが、
その制作費の回収が出来ていません。
そのイベントは法人格ではない団体(かたい団体です)のイベントだったのですが、
この団体がイベントの債権回収できなかったみたいで、
うちの会社も回収できない状態に陥ってます。
毎月書留で請求書を郵送していたのですが、
H19.3月に宛先不明で戻ってきてしまいました。
はたと気付いたのですが、確かこのような債権回収は2年が期限ではなかったでしょうか?
債権額が結構大きな額なので、回収出来ないと・・・。
もし、このような事例分かる方がいらしたら、ご教示頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、解散法人は、清算結了までは債務を弁済すべき地位にありますから(民法73条)、登記されている清算人(民法77条)に対して請求書を送付するのが良いと思います。
ただ、気になるのは、他の皆さんもお書きの時効です。支払期限が明らかでないため確定的に述べることは出来ませんが、時効完成している可能性が低くありません。
まず、イベント制作費は、民法173条2号に掲げる「自己の技能を用い、注文を受けて、自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権」に該当しそうに思います。この場合、時効期間は2年です。
他方、請求書の送付は、法的効果を持たないか、または民法153条に定める「催告」に該当するかのいずれかと解されます。
時効が巻き戻されて0から再びスタートすることになるのは、訴訟など裁判上の請求をおこなった場合です(民法147条1号、ここの「請求」は裁判上の請求を指します)。請求書の送付は、裁判上の請求には該当しません。
前者であれば、支払期限から2年を経過すると時効が完成します。
後者であれば、請求書が先方へ到達してから6ヶ月以内に訴訟・支払督促・差押えなどをしなければ、時効は中断しませんから(民法153条)、これらの手続をおこなっていないのならば、やはり支払期限から2年を経過すると時効が完成します。
もっとも、時効が完成しても、相手方の債務者が「時効だ」と援用しなければ、引き続き請求して構いません(民法145条参照)。逆にいえば、時効援用されると、請求できなくなります。
詳しく教えて頂いて、ありがとうございます。
時効成立の可能性もあるんですね。
拝見していると、時効の可能性が濃厚のようです。
こういう事は、迅速に進めないといけないですね。
一度、弁護士さんに相談してみます。
本当に、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
2年の時効は請求などをしない場合の時効のはずです。
請求書を送っていれば大丈夫ですが、それより宛先不明で帰ってきた方が気になります。
その後、移転先を突き止めているのでしょうか?
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
2年の時効は請求をしない場合なんですね。
先の方と同じ解答で少し安心しました。
元の住所に訪ねて行って見たんですが、別の会社が入居していました。
最後の返ってきた郵便は、違う個人宛の住所に転送されたみたいなんですが
受取らず戻ってきました。
この団体は解散したと、聞いてはいたのですが・・・。
理事をされていた方が別にいるので、そちらに送っても効力があるのか・・・。
その方が、効果的なのでしょうか。
分からない事だらけです。
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